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育休取得について
賞与月末を含む一か月を超える育児休業を取得した場合に限り、賞与よ掛金等が免除の対象となります
と会社からの通知文書に記載されていたのですが
いまいちわかりません
詳しい方ぜひ教えて頂蹴ないでしょうか

A 回答 (1件)

記載の通り、7月が賞与月なら7月31日を含み、


1か月を超える育児休暇、例えば7月1日から8月1日や
7月15日から8月15日を取得した場合は
賞与からの掛け金が免除になるということです。
これが、7月1日から7月31日であればちょうど1か月で超えないので、
6月30日から7月30日なら、7月31日を含まないので、
賞与から掛け金が徴収されます。

何が免除になるかは通知のタイトルでわかると思います。
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