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標準報酬月額について

随時改定により、月額の社会保険料の額が下がりました。
たとえば、昨年の冬と今年の冬の賞与が同額と仮定したならば、
月額の社会保険料と同じく、賞与の社会保険料の天引額も
結果的に下がるのでしょうか?

A 回答 (3件)

料率自体は年々上がる傾向にはある為一般的には昨年より賞与保険料率は上がる筈ですが、


政府管掌から協会けんぽになり、都道府県別料率に変更された為、一部横這い又は下がる地域は有り得ます。
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>随時改定により、月額の社会保険料の額が下がりました。



ということは給与が下がったので保健料が下がったということですね。

>たとえば、昨年の冬と今年の冬の賞与が同額と仮定したならば、
月額の社会保険料と同じく、賞与の社会保険料の天引額も
結果的に下がるのでしょうか?

保険料は基になる金額に保険料率を掛けた金額です。
ですから保険料率の改定がなければ同じです。
標準報酬月額が下がったのは保険料率は同じですが基になる給与の金額が下がったためとすれば、賞与は保険料は同じで基になる金額である昨年の冬と今年の冬の賞与が同額ならば保険料は同じです。
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賞与からの社会保険料の天引額は、標準報酬月額とは全く関係ありません。



賞与からの天引額は、賞与額から千円未満の端数を切り捨てた金額に次の料率を掛けて算出します。

健康保険 介護保険2号被保険者に該当しない場合 4.66%
       介護保険2号被保険者に該当する場合 5.41%
 但し、都道府県により若干異なります。上記は東京都の例です。
厚生年金保険 8.029%

なお、これらの料率自体は毎月の給料から天引きされるものと同じです。
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