dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは。

次の場合、皆様はどのように対処されていますか?
是非お知恵をお貸し下さいまし。

社会保険の総報酬制度の中で、特殊な例として、
資格喪失月に支払われる(た)賞与は、社会保険料
の徴収対象にあたらない、とされています。
しかし賞与計算時に、退職者の分も個人負担分を
うっかり引き去ってしまい、事業主の元には退職者
分の個人負担分社会保険料が残ってしまいます。
資格喪失月以降、退職者に送金すべき日割り給与等
はなく、給与データはその月で途絶えます。
 過徴収金は、現金など何らかの形で返金すれば
解決しそうですが、データ上、課税対象額が間違った
ままですので、年末調整に響いてきます。

 以上について、皆様がお使いの給与システムの違い
も踏まえ、皆様が取られた適切な対処法を教えて下
さい。

A 回答 (1件)

総報酬制変更月に該当あり、資格喪失届提出後、社会保険事務所より賞与届不要分の提出との電話連絡を受けた経験があります。

以下その折の処理をまとめました。
1当初の給与計算による紙ベースの給与台帳はそのまま生かします。
2該当者のみ手計算もしくは給与計算ソフトで社会保険料控除額をゼロに修正し再計算します→課税所得額が社会保険料額分増え、源泉所得税が増えることになります。
3上記2で修正した該当者分を、爾後修正台帳として印字もしくは手書き作成し1の台帳に添付
4計算ソフトの該当月の保存データを書き換え更新します。
5退職者「源泉徴収票」を作成し、3の訂正後の給与明細とともに、社会保険料後徴収のお詫びと返却といった送付分をつけて本人に送付。返却金を従来の給振口座に振込めば、金銭授受が明確になります。
6源泉税の差額は次回納付時に精算し、元帳、納付控えに「精算メモ」を添付し後日検索しやすいように配慮するのが良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅れまして申し訳ありません。

詳細なご回答を頂き有難うございます。
賞与支給前に退職がわかっていれば、こうは
ならないのですが、こちらが忘れたり、急な
退職で追いつかなかったりでなかなか思うよう
にはいきません。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/07/14 16:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!