No.4
- 回答日時:
未払い賞与分は相応の年金保険料額、税金が発生するのが正しい状態です。
税金の額と課税対象となる報酬の額にて計算してみてください。もし未払い賞与分が非課税扱いとしているのであれば性質上脱税行為です。これは社会保険適用事業所の健康保険料、年金保険料の納付義務違反にも繋がります。*未払い賞与>課税対象
餞別金>非課税
名目を偽るといった不法行為
貴方自身に置いては将来貰える年金額の減額を意味します。気付かぬ振りをすることは一時金として貰える額は増えますが生涯に渡って損をする事に繋がりますので一考してみてください。
未払い賞与ではない場合、この限りではありません。貴方が未払い賞与かな?と自分で思っただけなら餞別金なのですから標準報酬にも反映されません。
標準報酬月額は労働の対価にのみ影響されます故。
(通勤費等は労働の対価でありますが、必要経費のため非課税となります。ちょっとややこしいですね)
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