No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養家族等の変更は一切ありません、条件は前回支給時と変わりありません
・扶養家族の年齢構成はどの様になっていますか
・今年から扶養家族に関する、年尐扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されたのはご存じだと思います
・扶養家族の中に16歳未満の方がいる場合、その人数を昨年の人数から引いた分が今年の人数ですから
その上で#1さん提示の賞与の算出率をご覧下さい
・また16歳以上19歳未満の方がいる場合は控除額が63万から38万に25万減額されます・・この分は年末調整時に調整されます
No.4
- 回答日時:
>なぜでしょうか
去年の冬と今年の夏のどちらかにおいて、経理部がボーナスの所得税の計算を間違えたものと思われます。経理部に対して「合理的な説明をして下さい」と申し入れてはいかがですか。
その結果、今年の夏のボーナスにおける所得税額が規定(※)よりも多かった場合は、違法ですから、その差額を直ちに支払うように要求しましょう。
※ボーナスの所得税額の計算方法は、所得税法で詳しく規定されているので、ボーナスの所得税額が多すぎたり少なすぎたりするのは、計算を間違えたということです。計算を間違えたままで年末まで放置するのは違法なのです。
No.3
- 回答日時:
次の2つの可能性が考えられます。
(源泉徴収額の計算にはいろいろ細かいルールがあるのですが、分りやすいようにかなりはしょった書き方をします。)
1.賞与の直前に支払われた給与の金額が異なるケース
賞与に対する源泉徴収額の割合は、支払われる賞与の額ではなく、直前に支払われた給与の額(残業代なども含みます)で決まります。従って、今年の夏の賞与の直前に支払われた給与が、去年の冬の賞与の直前に支払われた給与よりも高かった場合、源泉徴収の額が大きくなることは考えられます。ただし、これが原因で賞与の源泉徴収額が3倍になっているとしたら、給与の額が少なくとも5割くらい高い必要があります。
2.冬の賞与の源泉徴収額に年末調整の還付が織り込まれているケース
年末調整は年の最後の給与で行われることが多いですが、12月に賞与が支払われて、その後にもう1回給与の支払がある場合、賞与で一旦調整して、給与で再調整することも出来ます(所得税法190-6)。この場合、年末調整の還付があれば、賞与から控除される源泉徴収額が見かけ上小さくなりますので、冬・夏の源泉徴収額に差が出ます。
No.1
- 回答日時:
普通は↓の表で天引き額が決まりますので、扶養親族の数が変わったとかではないでしょうか(会社に提出した書類上)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
なお、所得税は1年間(1/1~12/31)の収入及び控除によって決まりますので、もし今の段階で間違っていても年末時点(年末調整または確定申告)で清算されますので問題はありません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます
もう少し教えて下さい
扶養家族等の変更は一切ありません
条件は前回支給時と変わりありません
年末調整で清算されるとありますが
所得税が3倍前後に上がった(間違った?)理由として
考えられる事は どんなことが考えられるでしょうか
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