
社労士の方の分野になると思うのですが、
対応策が分からず質問しました。よろしくお願いいたします。
今回、会社の経理ミスで過去2年半の通勤手当が支払われて
いなかったことに最近になって気がつき、経理に指摘を行い
遡及で6月の給与と一緒に支払われることになりました。(確定済)
後で気付いたのですが、やはり社会保険料は
それに引きずられてあがることになるのでしょうか?
遡及の額が意外と大きく、給与1月分くらいになりそうです。
このまま計算されると、もらった額が消えてしまうくらいに
なるかもしれないと思い、何か打てる手があればと思い質問しました。
社会保険事務所に相談する前に、こうした方がよいなど
ありますでしょうか?
アドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>それに引きずられてあがることになるのでしょうか?
当然そうなりますがそれだけでは済まない可能性が有ります。
本来であれば過去に遡って標準報酬月額を見直すことになります。そうなると過去の社会保険料が変更になります。
その結果として過去の所得税、住民税の額も変わってきます。
一括して通勤費とすれば社会保険料に影響が出るのは3ヶ月間ですが将来受け取る年金額が本来の額と変わってくる可能性があります。
社会保険事務所ではなく社会保険労務士、税理士にまず相談すべき内容です。
社会保険事務所では保険料以外のことはわかりませんし教えません。
蛇足
通勤手当は非課税であっても社会保険の標準報酬月額の算定に含まれます。
経理事務をしていれば常識だと思いますが思い違いをしている人もいるようなので。
ありがとうございました。日曜でしたが社労士の方に実際に相談しました。
結果、通常では月割り計算をした上で4,5,6月に加える処理をすることに
なるはずで(経理がちゃんとやれば)、仮に何も考えずにそのまま6月に
加えられたらクレームをいれて訂正してもらえば良いそうです。
年金についてはまた別に相談したいと思います。
いただいた中で一番的確なアドバイスということで、
ベストアンサーにさせていただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
後払いの通勤手当ではなく、通勤手当が未払いだった事に対する損害賠償金とすれば、非課税だし給与じゃないから社保の対象じゃないし、、、
(かな?)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
大至急、回答お願いいたします...
-
確定申告出来ないのですが、脱...
-
固定資産についてです。コンテ...
-
皆さんは、固定資産税いくらぐ...
-
中古漁船購入 固定資産税と減価...
-
4m×3mのテント式物置の固定資産...
-
固定資産税の口座引き落としの...
-
土地活用のアイディア
-
再質問ですが、土地建物の相続...
-
固定資産税
-
中古マンションと戸建ての固定...
-
生産緑地の扱い
-
農地から、固定資産税や相続税...
-
固定資産税
-
固定資産税 残りをまとめて支払...
-
コンクリート住宅の固定資産税
-
固定資産税のpaypay払い手数料...
-
固定資産税 減免申請
-
市税に係る相続人代表者指定届...
-
■ 自民森山幹事長の未登記住宅...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
社内表彰で、社員に対して現金...
-
交通費の課税・非課税を間違え...
-
仕事で支給されるガソリン代は...
-
役員に対する通勤費について
-
支給明細書の、累計課税支給額...
-
通勤手当と交通費の両方支給は...
-
帰省旅費の交通費は課税対象?...
-
通勤手当の一括支払いに伴う社...
-
給料明細には、交通費とだけ明...
-
自分は個人事業主で確定申告を...
-
住民税非課税世帯等に対する臨...
-
通勤手当 実費分を超えた場合。
-
パートの103万の壁には交通費は...
-
給与+別途歩合の場合の所得税は?
-
103万以下扶養内の計算の仕方
-
バイトで支給される交通費は所...
-
交通費が少し高くて従業員自身...
-
交通費が、給与とは別に支給さ...
-
仕事に対する妻の考え
-
給与支払報告書の金額に交通費...
おすすめ情報