
役員報酬を毎月定額とっています。
これとは別に今期途中より定額で通勤費として2万円とりはじめまして旅費交通費としています。
ガソリン代や高速代は実際かかっただけ旅費交通費として経費にしていますが、この間知り合いに、毎月とっている2万円は役員報酬的な性格で調査に入られたらお給料とされるかもしれないと言われました。
そこで質問なんですが、
(1)通勤費は最高10万円まで非課税でしたよね。そもそも役員に対する通勤費って認められるんでしょうか?
(2)(1)で認められない場合ですが、どういう名目でこの2万円をとると経費として(役員の賞与とみなされると経費にもならないですよね)みてもらえて、かつお給料とされないのでしょうか?
分かる方お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
通勤交通費については、税務上の扱いは社員も役員も同じで、合理的な最短経路を利用して、実費を支給した場合に限り10万円まで非課税です。
マイカーなどを使っての通勤の場合は、距離によって非課税額が違います。
又、社会保険料の計算でも、賃金に加算されます。
上記以外に、一定額で支給した場合、社員は給与として源泉税の課税対象となり、役員の場合は役員賞与となり、源泉税の課税対象となる上に、会社の損金(税務上の経費)となりません。
対策としては、役員報酬を上げて支給する方法が有ります。
ただし、期中で役員報酬を上げるには、株主総会で承認された限度内で、取締役会で決定することが必要です。

No.2
- 回答日時:
>もしこの2万という額が通勤距離からして高すぎる(1万が妥当)とすると余計な分は課税されますよね?
妥当でなければ課税されて当然ではないでしょうか。
>社会保険では所得とされるんでしたよね?
ですね。
>もしそうだとすると、その2万をまるまる通勤費以外名目で、経費にもできるし、かつ給与課税されない方法ってないでしょうか?税務署にどう説明すれば通るでしょうか?
↓こちら(「参考:関連コード」を参照)でご検討ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2508.htm

No.1
- 回答日時:
この回答への補足
ありがとうございました。追加ですがお願いします。
もしこの2万という額が通勤距離からして高すぎる(1万が妥当)とすると余計な分は課税されますよね?また、社会保険では所得とされるんでしたよね?
もしそうだとすると、その2万をまるまる通勤費以外名目で、経費にもできるし、かつ給与課税されない方法ってないでしょうか?税務署にどう説明すれば通るでしょうか?
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