No.2
- 回答日時:
お礼に対する再回答
総支給金額から通勤手当分を引いたお金が課税支給額となります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通勤手当は、ほとんどの場合所得税の対象(=扶養手当の対象)になりません。
詳しくは、以下のURLを見てください。
多分あなたも非課税扱いになっていると思います。
https://keiriplus.jp/tips/koutsuhi_kazei_handan/
ありがとうございます。私の場合、非課税でした!!!
あと1つ聞きたいことがあるのですが、今103万円超えるかの計算をしていて、
私2つアルバイトかけ持ちしているのですが、片方のアルバイト先にはしっかり課税支給金額が書いてあるのでそれを足しているのですが、もう片方のアルバイト先には書いてありません。
そのような場合は、
総支給金額から通勤手当分を引いたお金が課税支給額となるのでしょうか?
それとも、総支給金額-控除合計額の、差引支給額からさらに、通勤手当分を引いた分が、課税支給額となるのでしょうか?
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