アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アルバイト先への交通費
(給与明細には通勤手当と書いてありました)

それって、扶養対象なのですか?
103万円超えたくないのですが、もし通勤手当を入れて計算したら余裕で103万円超えます。
通勤手当入れなかったら、超えないんですけど……


回答お願いします。

A 回答 (2件)

お礼に対する再回答


総支給金額から通勤手当分を引いたお金が課税支給額となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

総支給なんですね!ありがとうございました(T_T)(T_T)助かりました、、、

お礼日時:2019/07/24 23:31

通勤手当は、ほとんどの場合所得税の対象(=扶養手当の対象)になりません。


詳しくは、以下のURLを見てください。
多分あなたも非課税扱いになっていると思います。
https://keiriplus.jp/tips/koutsuhi_kazei_handan/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。私の場合、非課税でした!!!
あと1つ聞きたいことがあるのですが、今103万円超えるかの計算をしていて、
私2つアルバイトかけ持ちしているのですが、片方のアルバイト先にはしっかり課税支給金額が書いてあるのでそれを足しているのですが、もう片方のアルバイト先には書いてありません。

そのような場合は、
総支給金額から通勤手当分を引いたお金が課税支給額となるのでしょうか?
それとも、総支給金額-控除合計額の、差引支給額からさらに、通勤手当分を引いた分が、課税支給額となるのでしょうか?

お礼日時:2019/07/24 23:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!