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役員に支給する交通費について

役員(非常勤)に月20000円の通勤手当を支給しているとします。
さらに臨時で通勤手当を支給する場合、
支給額が10万円以下であれば税務上の問題はないのでしょうか?

また定期同額給与と交通費はまったく関連性はないですか?

A 回答 (2件)

>支給額が10万円以下であれば税務上の問題はないのでしょうか?また定期同額給与と交通費はまったく関連性はないですか?



単純に10万円以下ならばOKという訳には参りません。また定期同額給与との関係にも注意を払う必要があります。


一月当りの通期手当の合計額が、通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)以下であるならば、所得税法上の問題は生じません。【根拠法令】所得税法施行令第二十条の二

しかし、この限度を超える場合は二つの問題が生じます。
(1)この限度を超える場合は、その役員が定期同額給与を超える報酬を得ることになるため、超える金額についても、その役員に対して所得税が課せられます。
(2)また、その役員の定期同額給与全体の損金算入が否認される危険が生じます。つまり法人税が増えるということです。
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通勤手当って実費弁済だから,非課税なのでは?


10万以下なら何でもOK、ていうわけはないですよね。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
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