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現在通勤手当なし、時給2270円で働いていますが、
時給を70円下げて、通勤手当を1万円支給する契約に変えないかオファーされました。
通勤手当部分が非課税になることはわかるのですが、通勤手当のあるなしで時給がかわってくるので、いずれが得なのか判断がつきません。
1万円が非課税になることがいくらほどの節税効果があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通勤手当の支給が無ければ、その分を必要経費として確定申告してください。


通勤費相当額に掛かった税金が少なくとも還付され、
所得減少によって翌年の地方税も減少します。

通勤手当が支給される場合は、その分は給与外支給となり、税金がかかりません。
但し、その分基本給(時給)が下がることになります。
基本給はその他の諸手当の基本となるので、
例えば賞与等も下がることになり得ます(この場合は収入)。
しかし、それを元にした社会保険料も下がります(この場合は支出)。

通勤費手当1万円が定額で、実際の通勤費を超えるならばその差額がお得ですが、
通勤費を給与内とした方が、基本給が大きいので、何かと有利と思います。
但し、確定申告が必要ですが、手間となるほどではありません。

基本給基準となる諸手当や社会保険が全く無いとした場合で、
通勤費を含む総額が同じ場合は、
受け取り時に通勤費部分が非課税となるか、確定申告でそれを非課税とするか、
の違いだけで、全く同じになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/07 17:34

時給2,270円は分かりましたけど、年間何百時間になって、賞与はないのですか。


賞与があるのならいくらほどですか。

税金は年単位で課せられるものですから、時給だけ言われても節税の計算はできません。
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