No.2ベストアンサー
- 回答日時:
130万円は、社会保険のことですね。
社会保険の報酬には、交通費もすべて含まれます。103万円は、所得税の件ですね。こちらは、その通勤費が非課税範囲の支給であれば、全く含まれないと考えて結構です。非課税範囲かどうかは、通勤距離などで決まってきますので、下記URLをご参考になさってください。
基本的に、給料というのは通勤手当もすべて含んだところで言います。ただ、「税法で決められた非課税の範囲までは、所得税はかかりませんよ」というだけのことです。
また、月分のことですが、基本的には、実際の支給が基準になります。従って、あなたの会社の場合、前年12月分から当年11月分までということになります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.htm,http://ww …
No.3
- 回答日時:
答えは出てしまっていますので、前に回答されている方の補足になりますが、103万の壁、すなわち所得税の扶養の判定は、1月~12月までの期間で判定しますが、130万の壁、すなわち社会保険の扶養の判定は、これとは違い、向こう1年間の収入の見込み、ということになります。
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