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派遣で短期間のお仕事しました。
総支給額→110000円 交通費9000円も含まれます。
課税対象→110000円 所得税1210円
交通費も課税対象となるのでしょうか?(非課税と思っていたので)
それと、所得税1210円は妥当でしょうか?
何も知らなくてすみません。
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

本来は課税対象ではありません。

会社側がどう言ったつもりか知りませんが、最近は、課税扱いにしている会社もある様です。
全く正反対の回答になると思いますが、会社と労働基準監督署に確認した方がよいですよ。

この回答への補足

補足
回答ありがとうございました。
この回答の補足ではないのですが、
通勤は電車通勤です。
自動車、自転車通勤ではないです。

補足日時:2009/09/19 01:44
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・交通費が別枠で(通勤交通費の名目等で)支払われていれば、交通費相当分は課税対象にはなりません


 別枠ではなく、給与の中に含まれている場合は(交通費を含む等の場合)、交通費相当分は非課税ではなく、課税対象になります
>所得税1210円は妥当でしょうか?
 ・この場合の課税対象金額は、109000円~111000円が該当します
参考:平成21年給与所得の源泉徴収税額票
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

・支給額自体に交通費も含まれているようですね(交通費として別途支給されていない)・・その為課税対象になり、所得税の源泉の対象になっていると思われます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/30 17:21

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