No.1ベストアンサー
- 回答日時:
派遣社員は税金上は自営業(個人事業主)ではなく会社員(給与所得者)にあたり、
元々65万円が給与所得から控除されます(必要経費分として)。
なのでこの控除以外に交通費を(必要経費として)控除することが出来ないのです。
派遣会社からの交通費の支給であれば
給与明細にちゃんと記載されるから良いんですけど・・・。
参考URLに詳しく書いてあるんで読んでみてくださいね。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3500.htm
No.3
- 回答日時:
私ももう年季が入った派遣社員ですが、今年の春まで、mayurin017さんと同じく、交通費が支給されない派遣会社に登録し就業していました。
今は支給される派遣会社に登録して、就業しています。
その月額たるや、就業先会社が遠かったので2万5千円くらいでした。
年間、30万円もの金額が交通費に割り当てられているのに、それがすべて所得としてみなされるのがとってもシャクだったので、私は確定申告時に、税務署員に直接聞いてみたんです。
それが、「源泉徴収票じたいに、交通費が控除された金額が載っていないかぎり、定期などの領収書があっても駄目」とハネつけられました。
ということは、派遣会社が源泉徴収を計算する時点で、交通費控除をお願いしないといけないということです。
でも、派遣会社は交通費を支給していないんですから、個人が自分が払っている交通費を申告するとしても、何千人、もしくは何万人という派遣社員一人一人から、個人別に計算をするなんていうことは、受け付けてはくれないでしょうね。
いまだ派遣法でもこの問題は整備されていない状況です。
今は、ひたすら我慢するしかないですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/11/01 18:23
ご回答ありがとうございます。早くこの問題を派遣法で整備して欲しいですよねぇ・・。それじゃなくても、今の時代、中々時給を上げてもらえないし・・。
参考になりました。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
給与所得者の場合、交通機関を利用して通勤する場合、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の実費を支給する場合に、月額10万円までは非課税となっています。
このばあいは、源泉税の計算の時には、交通費を除外して計算する必要が有ります。
上記のように実費を支給するのではなく、一定額を支給するなどの場合は課税対象となります。
この点を会社に確認しましょう。
なお、課税対象となっている場合は、確定申告でも控除することは出来ません。
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