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母は遺族年金を受給しています。もうすぐ養老保険の満期金があります。現在は遺族年金と国民年金の両方をもらっています。遺族年金は非課税と聞きました。今年度の所得には遺族年金は合算されないで養老保険の一時所得と国民年金のみが今年度の収入になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

一般的に国民年金は公的年金等雑所得、遺族年金は非課税、養老保険は生命保険契約に基づく一時金として一時所得「一時所得控除50万が可能」で計算式は次のようになる。

『総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額』
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>遺族年金は非課税


→厚生年金や国民年金などの受給者が亡くなって、遺族が受ける遺族年金は非課税です
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …

>養老保険の一時所得
保険料の負担者によって贈与税の場合もありますが
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …

>国民年金
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1600 …

>のみが今年度の収入
→なんだかんだ書きましたが、一般的にはそのようになると思います。

参考
一時所得
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm
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遺族年金は所得税の非課税とされていますので、所得税や住民税の対象となる所得は、養老保険の一時所得と国民年金のみというご認識で間違いありません。


下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1605.htm
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参考URLのANo.1のとおり、遺族厚生年金はその額にかかわらず非課税とされています。


したがって、今年度の所得も遺族年金は合算されません。

参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1676266
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺族年金は合算されてしまうと国保の負担割合が増えたり、市民税、所得税など心配していました。

お礼日時:2006/07/21 16:16

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