No.4
- 回答日時:
一般的に国民年金は公的年金等雑所得、遺族年金は非課税、養老保険は生命保険契約に基づく一時金として一時所得「一時所得控除50万が可能」で計算式は次のようになる。
『総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額』No.3
- 回答日時:
>遺族年金は非課税
→厚生年金や国民年金などの受給者が亡くなって、遺族が受ける遺族年金は非課税です
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …
>養老保険の一時所得
保険料の負担者によって贈与税の場合もありますが
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …
>国民年金
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1600 …
>のみが今年度の収入
→なんだかんだ書きましたが、一般的にはそのようになると思います。
参考
一時所得
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺族年金は所得税の非課税とされていますので、所得税や住民税の対象となる所得は、養老保険の一時所得と国民年金のみというご認識で間違いありません。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1605.htm
No.1
- 回答日時:
参考URLのANo.1のとおり、遺族厚生年金はその額にかかわらず非課税とされています。
したがって、今年度の所得も遺族年金は合算されません。
参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1676266
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