No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そうですか。
配偶者は先立たれましたかお察しします。
それならば、答えは明確です。
前述の様式に沿って回答します。
寡婦の条件に合致するので、
合計所得は125万以下で非課税
ということであれば、
年金収入は
老齢年金158万(基礎と厚生の合計)
-公的年金等控除120万
=雑所得38万
給与所得は
125万-38万=87万までは、
非課税となります。
逆算すると、
給与所得87万+給与所得控除65万
=給与収入152万までは、住民税は
非課税となります。
しかし、
所得控除の内容をみますと、
所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫寡婦控除 27万 26万
⑬社保控除 26万 26万
⑭生保控除 8万 5.6万
⑮合計 99万 90.6万
⑭の生命保険料控除ですが、
住民税では3割減となります。
前の計算式から、
(雑所得38万+給与所得A万)
-所得控除(所得税の99万)
≦0の条件でいくと、
給与所得A万は、61万となり、
給与所得控除65万を足し戻すと
61万+65万=126万となり、
給与収入126万までは所得税は
非課税ということでしたから、
152万の給与収入だと、今度は
住民税は非課税だが、
所得税は課税となります。
(雑所得38万+給与所得87万)
-所得控除(所得税の99万)
=26万(課税所得)
26万×5%≒約1.3万の所得税が、
かかることになります。
所得税も含め一切非課税とするには、
●給与収入で126万以下にする。
住民税を非課税とするには、
●給与収入で152万以下にする。
ということになります。
月10万の給与収入なら、非課税。
月12万の給与収入なら、住民税は
非課税でいけることになり、
高額療養費についても、
自己負担分24,600円を限度額と
できるということになります。
このあたりの給与収入で働かれる
場合は、給与と年金の源泉徴収票を
元に確定申告をされた方がよいと
思います。
以上ですが、いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/16 16:39
こんなに親切な方が世の中にいたなんて 日本人に生まれてよかったです。 ここまで わかりやすく説明していただけるとは思ってなかったです。 投稿して本当によかったです。 税のこと少しずつわかってきました。 感謝します ありがとうございましたm(._.)m
No.3
- 回答日時:
Moryouyouです。
肝心な所の足し算を間違えてしまいました。
訂正します。すみません。m(_ _)m
この前提ならば、前の計算式で
(雑所得38万+給与所得A万)
-所得控除(所得税の99万)
≦0の条件でいくと、
給与所得A万は、61万となり、
給与所得控除65万を足し戻すと
【訂正】61万+65万=126万となり、
【訂正】給与収入126万までは所得税は
非課税となります。
しかし住民税は違います。
所得税と同様に
(雑所得38万+給与所得B万)
-所得控除(住民税の89万)
≦0の条件では、
給与所得B万は、51万となり、
給与所得控除65万を足し戻すと
【訂正】51万+65万=116万となり、
【訂正】給与収入116万までは、
住民税の所得割は0となります
★しかし均等割は非課税にならず、
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【補足】
★後期高齢者の高額療養費の限度額に
影響が出ます。
また、今後またお達しがあるだろう
【臨時福祉給付金】の条件にも影響
してきます。
以上、申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
確実なセンを調べるにはもう少し詳細な
情報が必要です。
足りない情報としては、
①所得控除の具体的な内容
・配偶者、扶養者の有無、年齢
②お住まいの市区町村
③年金の内訳、内容
といったあたりが必要です。
★ご提示願えますでしょうか?
例えば、質問文から見ると年金収入は
老齢年金158万(基礎と厚生の合計)
-公的年金等控除120万
=雑所得38万
と読めます。
これで独身の方なら、前の質問の回答で
書いたように、所得税はかからないが、
住民税は課税されるパターンになります。
住民税非課税の条件は、お住まいの地域
により、変わります。
地域により以下の2パターンに分かれます。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
合計所得28万以下なら非課税
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
合計所得35万以下なら非課税
独身で雑所得38万ということなら、
現在でも住民税の均等割は課税されて
いるはずです。
★非課税なら、配偶者や扶養者を
申告されていることで非課税条件が
上がっていることになります。
この申告とお住まいの地域により、
非課税の所得金額条件が変わるのです。
推定としては、下記のような感じで
しょうか?
所得控除の内容(推定)
所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫配偶者控除38万 33万
⑬社保控除 23万 23万
⑭合計 99万 89万
⑬は社会保険料控除です。
後期高齢者制度、介護保険等の保険料は
全額控除となります。
上述内訳で合っていますかね?
この前提ならば、前の計算式で
(雑所得38万+給与所得A万)
-所得控除(所得税の99万)
≦0の条件でいくと、
給与所得A万は、61万となり、
給与所得控除65万を足し戻すと
61万+65万=136万となり、
給与収入136万までは所得税は
非課税となります。
しかし住民税は違います。
所得税と同様に
(雑所得38万+給与所得B万)
-所得控除(住民税の89万)
≦0の条件では、
給与所得B万は、51万となり、
給与所得控除65万を足し戻すと
51万+65万=126万となり、
給与収入126万までは、
住民税の所得割は0となります
★しかし、均等割は非課税となりません。
後期高齢者医療制度の医療負担1割の
条件は、割とゆるいです。
75歳以上で、課税所得が145万未満なら
1割負担です。
つまり現状では
雑所得38万-所得控除99万≦0
なので、全然余裕です。
但し、住民税が非課税か課税で『高額療養費』
の上限が変わってきます。
月単位で医療費が高額になる場合、所得に
応じて、自己負担限度額が変わってきます。
課税の場合、44,400円が上限
非課税の場合、24,600円が上限
となります。
さらに15,000円の上限の段階がありますが、
あなたの場合にはあてはまりません。
下記、厚労省資料のP3あたり。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1240 …
入院されたり、長期療養が多い場合は
この月2万の差は大きいと思います。
とにかく制度が入り組んでいるので、
分かりにくいと思いますが、家族構成と
収入の内容によって適用条件が変わるので
具体的な情報が必要なのです。
それから余談となりますが、前回の回答で
後期高齢者の方だから、給与の47万の
制限はないと断定してしまいましたが、
訂正いたします。
現役並みに正社員の3/4以上の勤務条件で
75歳未満なら社会保険に加入できる条件で
働かれる場合は、在職老齢年金という制約
にかかることになります。
後期高齢者の方では、当然そうした条件
にはあてはまらないとの思い込みで、
47万の制限はないと断定してしまい
ましたが、会社の経営者などは、
後期高齢者に移行となってもその制約に
悩むケースがあるそうで、ありえること
を知りました。
訂正して、お詫び申し上げます。
申し訳ありませんでした。
No.1
- 回答日時:
>所得控除合計 99万円…
各種の所得控除は、所得税と住民税とで数字が違いますが、住民税の所得控除で間違いないですか。
間違いなければ、細かい端数は別にして、「総所得」が 99万円を超えなければ住民税は発生しません。
>所得金額の雑所得 38万円…
「所得金額のうち雑所得が 38万円」という意味ですか。
そうだとして、給与所得が 61万円で総所得 99万円です。
給与所得 61万円を給与収入に戻すと 126万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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