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質問というより私の認識があっているか、あと補足があれば教えて頂きたいのです。

現在限度額認定証の区分オにて母の入院費を払っています。そこで気になっているのが収入と区分についてです。
・区分オは非課税者対象
・本来年収100万?以下が住民税非課税
・世帯収入 母は遺族年金月10万ほど・私はパート年120万ほど・弟0

本来私の年収では非課税では無いため、区分が変わるはずですが
私が母を扶養に入れることによって、非課税ラインの100万?が130万程になる
よって区分は変わらずオのままである。

この認識であってますでしょうか?後収入には交通費は含まれますでしょうか?
わかる範囲で何かあればお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 去年は3ヶ月ほどしか働いていませんでしたので、年30万ほどしかありませんでした。
    なるほど、交通費は入らないでいいのかな。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/08 23:49
  • 居住地は大阪市なので恐らく非課税条件はここなのかな?http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000288 …計算方法が全くわからないのが恥ずかしいですが・・・。
    扶養家族は母親だけです、弟は収入無しで居ないものと思ってください。
    住民税がどのような形で取られるのか分かってないのですが、給与明細には書いてませんでした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/08 23:51
  • 勝手な事で申し訳ない。
    弟とは疎遠であんまり関わるつもりは無く、扶養にもいれるつもりはなかったんです・・・。

    まぁとっくに成人してますし自分でなんとかすると思います(・_・;)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/09 01:01

A 回答 (4件)

No.1です。


>居住地は大阪市なので恐らく非課税条件はここなのかな?
正解です。
東京と計算方法は変わりませんので、
No.1は回答と同じです。
***********
給与収入120万
-給与所得控除65万
=合計所得55万
が下記以下であること。

35万円×(本人1・控除対象配偶者0・
扶養親族2の合計3)+21万円
=35万×3人+21万
=126万
となりますので、
合計所得55万≦126万
なので、非課税となります。○
************
弟さんを扶養に入れるのは重要です。
収入がないからこそ扶養家族とカウントできます。
例えば16歳未満でもカウントできます。

パート先では年末調整はされていませんか?
下記の平成27年分の
『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
で、Bの欄に2人ともご記入ください。
弟さんが16歳未満でしたら、
一番下の
住民税に関する事項
16歳未満の扶養控除
にご記入ください。

確定申告でも同様な手続きはできます。

これで単純計算では、上記126万の所得は
収入で216万になります。
216万の収入があっても、住民税は非課税
とすることできます。

税金や社会保険を少しでも有利にする
手続きなのですから、ご家族関係を
どうのこうの以前にやっておくべき
ことだと思いますよ。A^^;)

お母様の早いご回復をお祈りしております。
この回答への補足あり
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No.3です。


すみません。訂正です。

これで単純計算では、上記126万の所得は
収入で216万になります。
216万の収入があっても、住民税は非課税
とすることできます。

216万は計算間違いでした。

126万の所得ですと、
●収入205万までは、
住民税は非課税となります。

申し訳ありませんでした。m(_ _)m
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あまり詳しくないのですが


昨年の収入に基づいて区分が決められますので昨年収入が少なければ非課税のはずですよ
今年103万円を超えていれば来年の区分はエになると思います
適用対象者はお母様ですので
お母様の誕生日の翌月から区分が変更になると思います

交通費ですが収入になると思いますが本来交通費は非課税のはずですよ
この回答への補足あり
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結論としてはOKだと思います。


但し、地域によって市区町村税の非課税
の条件が微妙に違いますので、
お住まいの地域の役所のサイトを
ご確認ください。

条件としては
①遺族年金は非課税 ○
②あなたの収入120万、かつ
 お母様が扶養家族の前提で
 東京都の例 非課税条件
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
①所得割・均等割とも非課税
 ウ 前年中の合計所得金額が区市町村の
 条例で定める額以下の方
 として計算すると、

 給与収入120万
-給与所得控除65万
=合計所得55万
が下記以下であること。

35万円×(本人1・控除対象配偶者0・
扶養親族2の合計3)+21万円
=35万×3人+21万
=126万
となりますので、
合計所得55万≦126万
なので、非課税となります。○

※東京の例ですので、おすまいの
 地域で確認してください。

ところで、今年6月から住民税を
払っていますか?
納税通知書の振込用紙か、
給料の天引きで…どうでしょうか?

上記の条件は昨年の年末調整や
今年初めの確定申告で申告したか
によると思います。

条件としては問題ないんですけど…。

お母様のご回復をお祈りします。
大変でしょうが、がんばってください!
この回答への補足あり
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