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昨年から国民年金保険料学生納付特例制度を利用しています。

先日、今年度分の申請書が届き、今書いています。そこで質問があります。

「前年の所得」という欄がありますが、私はアルバイトをしているので所得「あり」と書きました。その次の「前年における所得税・障害者控除・寡婦控除」の欄ですが、前年、所得税を所得から引かれましたが、確定申告で戻ってきました。

この場合、課税非課税どうなるのでしょうか。所得税が戻ってきているので非課税なのか、課税した事実があるから課税なのか、書き方が書いてありません。

年金事務所で昨日まで働いていた父に聞いたところ、わからないと聞かれましたので、教えてください。

A 回答 (1件)

>この場合、課税非課税どうなるのでしょうか


 ・アルバイトでの収入は会社からの給与でしょうから、給与収入
  この場合、年間103万までは非課税になります
 ・>前年、所得税を所得(給与:この場合は給与が適切)から引かれましたが、確定申告で戻ってきました
  非課税なので、仮徴収された所得税分が全額戻ってきたわけです
 ・結論・・・2.非課税 に○です
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