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扶養範囲内の103万円に所得を押えたいのですが
この103万円は交通費も含まれた額なのでしょうか?
つまり給与明細の総支給額って事?
交通費は非課税とされていますが、非課税とは所得税計算に含まれないと言う意味なのでしょうか?
レベルの低い質問ですみません。どなたか教えて下さい!

A 回答 (2件)

扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなっている訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

本題に入りますが、非課税とされる交通費は、文字通り所得税の非課税ですので、所得税の所得金額には含めない所となりますので、この分を除いた総支給額が所得税の扶養の判定の対象となります。

ただ、交通費については、全てが非課税とは限らず、特にマイカー通勤等の場合は、課税となる部分も出てくる可能性がありますので、給与明細で非課税である旨が明記されているか、ご確認された方が良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
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この回答へのお礼

専門的な意見有難うございました。
税金対策にネット等で調べても言葉が難しくて、いつも悩んでいました。今年残り三ヶ月安心して仕事が出来そうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/25 14:31

非課税の交通費は対象外です。


源泉徴収表にも記載されていないはずです。
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この回答へのお礼

なるほど…早速、源泉徴収表を見てみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/25 14:31

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