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103万超えると扶養控除が受けれないっていいますが
手取りで103万超えてもいいんですよね?
そこから非課税分がひかれたりするんですよね?

A 回答 (6件)

再び#4の者です。



確かに、住民税については、控除額が違いますので、98万円超であれば課税されますが、但し100万円までは非課税となりますので、103万円以下に抑えても、100万円を超えていれば、ご本人に住民税がかかってくる事になります。
下記サイトを参考にされて下さい。
http://www.startup-office.jp/ko-ritu/hoken/zeiki …

但し、扶養控除については、住民税でも、あくまでも扶養の判定そのものは所得税の取り扱いを準用するはずですので、所得税で扶養控除を受けられれば、住民税でも扶養控除は受けられるはずです。
ただ、100万円を超えれば103万円以下であってもご本人に住民税がかかってくる、というだけの話だと思います。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます。
住民税もかかったりとっても難しいですね。
働くのも考えて働かなければいけないという事も。。

参考にとってもなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/01 18:16

住民税のことを考慮すると、103万円ぎりぎりを狙うのはお勧めできません。


所得税でいうところの基礎控除額が住民税では33万円となっていますので、給与所得控除の65万円と足すとボーダーラインが98万円となります。
所得税では扶養控除の対象となっても、住民税では扶養控除を受けられなくなるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/01 19:12

>交通費の非課税対象額などを所得からひいた額が


>103万以下ならいいのですよね!?
>12月分がまだ入ってないのでその分も
>計算に入れなきゃいけないですよね!?

要するに、総額が103万円を超えても、その中に非課税となる通勤費が含まれていて、それを引けば103万円以下に収まれば大丈夫か、ということですね。
そういう事であれば、おっしゃる通りで大丈夫です。

ただ、本当に非課税扱いとなっているかどうかは、給与明細でしっかり確認されておいた方が良いとは思います。

もちろん12月に支給される分も含めて計算する事になります。
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よく言われる103万円というのは、パート・アルバイトなどの「給与収入だけの場合」です。


給与以外の収入(不動産や配当などもしくは自営)がある場合は計算方法が違いますので、最寄の税務署に問い合わせてください。

給与収入のみの場合は、収入額から基礎控除の65万円を引いたものが38万円以下であれば、扶養控除を受けることができます。
この65万円と38万円を合わせて103万円になるので「103万円の壁」などと言われます。


> そこから非課税分がひかれたりするんですよね?

年末調整や確定申告で受けられる各種の所得税控除のことでしょうか?
意味がわからないので、上の説明で不足があれば補足をお願いします。

この回答への補足

ごめんなさい。質問してるほうもよくわからないのですが
交通費の非課税対象額などを所得からひいた額が
103万以下ならいいのですよね!?
12月分がまだ入ってないのでその分も
計算に入れなきゃいけないですよね!?

言葉も難しく
なかなか難しいですね。ごめんなさい。
わかりにくく。。

補足日時:2004/11/30 21:15
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103万円というのは、給与収入金額の事で、正確に言うと、扶養控除は所得金額38万円以下が要件となりますので、給与所得の場合は、必要経費代わりの給与所得控除額が最低でも65万円ありますので、収入ベースでは、65万円+38万円=103万円、という計算により103万円がボーダーラインとなります。



もちろん非課税分は除かれますが、手取りと言われれば、103万円以下でも所得税が引かれる月もあったりしますし、それ以外にも雇用保険料が引かれたりとかありますし、いずれにしても手取りでは判断できません。

あくまでも総支給額から非課税となる通勤費等を除いた金額により判断しなければなりません。
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手取り金額で判断出来ませんよ。


あくまでも所得です。
所得で判断してください。
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