知り合いの話で、一部不正確な点があるかもしれませんが・・・。
その人は元々中国人で、日本に帰化した人です。その人が節税はうまくしないと~という話をしている中で、中国の親(もちろん中国国籍)に送金をして扶養の体裁を整えて所得税の控除を得て、送金したお金+非課税贈与枠のお金を中国の両親からもらっているようなのです。
非課税贈与できるくらいの親なのに扶養で税の控除を受けている。
これって脱税にならないんですか?単に非課税贈与を受けているだけなら、それはその親が裕福で余裕があるだけなので、うらやむこともないです。
扶養で控除を受ける形にして、贈与を受けている。何かそのずるさに、自分はまともに税金を納めているのに・・・と納得できません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
詳細がわからないとも何とも言えませんが、脱税に問うのは難しいと思います。
扶養控除の要件は親族で所得が一定以下であること、生計を一にしていることであって、
実際に扶養しているかどうかは問われませんし、自分に贈与をしてくれた親族を扶養親族にできないという決まりもありません。
したがって、例えば預貯金が潤沢にあってたくさん贈与をしてくれるような、
無職の親を扶養親族として扶養控除を得ることは問題ありません。
海外に居住の場合は要件が異なっていて、親族であることと
日常的に生活費を送金していることを証明する書類を
提出すれば所得があっても認められてしまうことになっています。
No.1
- 回答日時:
>親(もちろん中国国籍)に送金をして扶養の体裁を…
話がよく分かりませんけど、親への送金は事実だが、その後プラスアルファして送り返してもらっていると言うことですか。
それで間違いなければ、送金は事実上なかったのであり、不正申告の疑いは免れません。
税務署に知らせてあげましょう。
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わかりにくくてすみません。
送金の事実はあり(そうしないと税制上の扶養は認められないはず)、扶養控除を受けているのは間違いないです。
その金額以上にプラスアルファで非課税贈与枠の範囲で送り返してもらっているようです(調べると110万円以下なら贈与税の申告も不要なようです)。
制度上は問題ないと言っていましたが・・・。