No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>土地を100万円で売った場合…
元はいくらで買ったのですか。
大昔のことで覚えていないとか、先祖代々の土地で買値などもともとないというのなら、売値の 5% を「取得費」と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
次に、売るのに要した費用はどのくらいですか。
話を簡単にするために、不動産屋に 5万円払ったとしてこれが「譲渡費用」。
譲渡所得 = 100 - ( 5 + 5 ) = 90万円
>税金はいくらくらいになるの…
5年以上保有していたとして、
・当年分所得税 90万 × 15.315% = 137,800円
・翌年分住民税 90万 × 5% = 45,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
保有期間が 5年未満なら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
売買となれば、売主と買主のそれぞれでのことを考えなければなりません。
聞きたいのは売主部分でよいのですかね?
売主であれば、売ったことで税金がかかるのではありません。売ったことで利益を得たということで税金がかかるのです。ですので、買った金額が大切となるのです。
建物は減価償却等を加味しなければなりませんが、土地はそのようなことがありません。ですので、単純に買った金額と比べるのです。ただ、買った時から売るときまでの間に造成などを行ったりと費用が掛かっていれば、その費用も引くことが可能なのです。
差が生まれないのであれば税金はかかりません。損をした場合も税金がかかりません。儲かった金額があるのであれば、個人であれば譲渡所得の計算を行った上で、所得税の申告と納税が必要となります。所得税が変われば、住民税や国民健康保険料などの負担も増額する可能性があります。
買主側からすれば、まずは不動産取得税がかかります。これは売買金額ではなく、課税側の土地の評価額によることとなるはずです。その後は固定資産税がかかることでしょう。
どちらの負担となるかわかりませんが、売買手続きで売買契約書を作成するでしょうから収入印紙が必要となります。これは印紙税として税金の一つです。
さらに名義変更である登記では、登録免許税の納付として収入印紙などで納付することとなるでしょう。
安く売れば、安い部分は贈与と判断することがあります。贈与となれば贈与税の申告や納税が必要になるわけですが、これは贈与を受けたとされる買主側の負担となることでしょう。
一口に税金と言われても、いろいろな税目がありますし、立場や経緯などでも変わってきます。売買金額で判断できるものだけではありません。状況によって、優遇措置や特例計算、さらには税率が変わることさえもあるのです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
人気Q&Aランキング
-
4
夫婦間の預金の預け替えについ...
-
5
金銭贈与の取り消しについて
-
6
主人の兄が宝くじを当てました...
-
7
同棲で家賃折半したときの贈与...
-
8
孫への車の贈与について
-
9
親の土地に新築。義母からの入...
-
10
義理の親名義の建物をリフォー...
-
11
親から100万円貰いました。
-
12
個人事業主 妻からの一時的な...
-
13
「譲渡」と「贈与」の違いを教...
-
14
新築時の地盤改良費用を親に出...
-
15
チップ、寄付、お捻り、募金に...
-
16
法定相続人以外の人に遺産を分...
-
17
相続放棄と死亡保険金の受け取...
-
18
学資保険満期の際にかかる税金...
-
19
事業用車の贈与について
-
20
妻の報酬を夫の口座に毎月振り...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter