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相続時精算課税制度(不動産購入)
贈与・相続・不動産購入が絡む件で、お教えください。
女房の母親より女房へ3,000万円の生前贈与(未申告)があり、不動産の購入を検討していましたが、昨年9月にその母親が亡くなり、あわただしくしているうちに時間が経ってしまいました。
今現在、住宅購入を検討していますが。本年3月15日までに引渡し&入居という事になれば、相続時精算課税制度を使って申告ができるのでしょうか?
あくまでも、贈与・住宅購入は生存中にしておくもので、それを相続時点でまとめて清算する制度だとすると、今から(母親の死後)の購入ではダメなのではないかと不安になり、質問させていただきました。
また、2,500万円の住宅購入の場合には2,500万円(住宅代金)までしか控除されないのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1、NO.3回答をしたものです。
他回答様への補足等を読んで、相続税の申告義務がないとわかりました。
不動産取得をするとその購入資金はどこから手に入れたのかと云う税務署からの「おたづね」が必ず来ます(贈与税などの申告をしてたら別です)。
それに対して、他の回答者さまのように「相続財産としてもらった」という方法も手でしょう。相続人が一人ですから協議分割書も要りませんからね。
ただ(これは他回答様の答えを否定するつもりではありません)亡くなった人が口座に振込みをできるのかという疑問を税務調査官に与えるような行為は控えた方が良いと私は思うのですが。
口座に振込みがあった日に、誰が振り込んだのでしょうか、3千万円という金額は反面調査をするのに充分な金額です。誰が払い戻し請求書を書いたのか。誰の口座に振り込んだのか。調査は及ぶと思います。
税務調査官は「3年以上前に贈与がされていたのを、死亡した年に贈与があったとして偽造してるのではないか」と疑い、贈与者が死ぬのをまって、自分の口座に金を動かしたのだと疑うのではないでしょうか。
贈与税の脱税のために「貰った金をかくしておいて、死んだ後に貰ったように見せかけてる」などと疑われる可能性があるということです。
結果的に「贈与をした年に死亡したので、相続財産となる」と事実を解明できるでしょうが疑われるような行為はしないほうが良いと私は思います。
3千万円の現金贈与に対する贈与税は大きいです。
贈与者が死ぬのをまってたのではないか、という脱税容疑をかけられた場合には、以下に事実が違っても精神的負担と物理的な負担は相当です。
貰った現金をあちこちに動かして、、などはしないほうが良いと思いますよ。
「贈与税の申告をしようとしてたら、贈与者が死んでしまって、相続税として申告をするのだとわかったが、相続税としては税金が出ないので、申告義務がないと判断して申告をしてない。」
これでよいと思います。
簡単な相続事案なので、税務署にて相続税の申告書を出してしまえばどうでしょうか。
相続人は一人、現金3千万円だけの申告ですから、葬式費用の計上など別紙記入を省いて「ゼロ」申告として、申告書1表だけで終りにしてくれる気がします。財産明細書ぐらいは書かされるかもしれませんが、3千万円という数字を書き込んでいくだけです。
本当に相続人が一人だけなのかという問題がありますが、税務署員が戸籍などを持ってきてくれと言い出したら、それに従えばいいです。
相続財産が法定基準額以下なので税額がでませんから、そんなにシャカリキになって書類の提出を求めてくることはないです。現金なので、財産評価の問題もありませんから簡単です。
相続税の申告期限は相続開始を知った日から(要は死んだ日から)10ヶ月以内です。
早く申告書を出してしまって、堂々とお金を使ったらいかがでしょうか。
hata79さん、ありがとうございます。
専門の方(とお見受けしますが)でもいろんな考え方、対処の仕方があるんですね。わたしら素人には難解なのも当然という事でしょうか。
さて、資金を動かしておくか、動かさない方がいいのか、私には非常に重荷な問題で決めきれないと言いたいところです。しかし、ここは自分の責任においてきちんと考えて対処しなければいけないところだと思います。皆さんのご意見を参考にさせていただいて、判断・対処させていただこうと思います。
今のところ、手続きも比較的簡素のようですので、先に相続の申告を済ませてしまって堂々と購入し、購入後のお尋ねにも相続によるものと説明できるようにしておきたいという方に傾いております。
皆さんの意見を聞くたび、鳩山総理ばりにあちこち心が揺れ動いておりますが・・・。
でも、これだけ短時間の間にたくさんの有意義な情報をいただいた皆さんへの感謝は同じです。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>きちんとやっておかないとヤバそうだけど、何が正しいのかぜんぜんわからないというのが実情です。
他のことはいくらでもごまかせますが不動産だけは登記しますのでオープンになります。
出資の割合で登記してませんと贈与税が課税されます。
出資の割合と奥様の前年所得で奥様の資産について税務署が疑問を持ちますので、相続で取得したという証拠を残すのがポイントです。
今週中に3000万円を振り込んで通帳に印字するのがポイントです。
相続税の申告はありませんので税務署には資料が一切なく、奥様の通帳に印字された日付と金額のみが唯一の資料です。
これは脱税でなく、民法と税法の違いからくる矛盾ですので、税務署に変な疑問を持たせないやり方です。
お尋ねで相続で取得したと書けばすみますが万一を考えて振り込みだけはしておいてください。
mk1946さん、丁寧に教えていただき、ありがとうございました。まとめてのコメントとなりますが、お許しください。おかげで目的とする回答を得たような気がします。
各種変更・退会手続き、年金の停止は完了させました。
今週中に相続分をまとめて女房の別口座にまとめた形で振り込み、確実なものにしておきます。
相続の金額上も問題ないことが分かりましたし、出資比率をきちんと登記しておけば、安心して購入のあとのお尋ねを待てそうですね。
本当にありがとうございました。また、別の機会にも疑問が出た時にはよろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
追記
年金を受給している場合は、「年金受給権者死亡届」(死亡届)を社会保険事務所又は年金相談センターに申請してください
国民健康保険加入者が死亡したときは申請により,葬祭費が葬祭執行者に支給されます。
No.6
- 回答日時:
追記
民法では生前贈与が有効ですが、税法は3年以内は相続財産とします。
ここで矛盾が生じます。
生前贈与は民法では既に奥様のものでいいのですが、税務署にそれを言うと混乱が生じます。
具体的には不動産取得のお尋ねへの回答です。
不動産の取得については3000万円分は奥様ですので出資比率で共有登記にしてください。
そして大事なのは、不動産のお尋ねの回答で奥様のお金の出所をお母様からの相続によるとしないと税務署では混乱します。
万が一に備えて奥様の通帳の3000万円をお母様が亡くなった後に振り込まれたように印字するため、別の銀行の奥様名義の通帳に振り込んで相続で3000万円を取得した証拠を作っておいた方がいいです。
そのことにより、相続・3000万円取得・不動産に出資という流れになり、税務署から調査が入っても問題が生じません。
No.5
- 回答日時:
返信いただきました。
相続人が一人なら6000万円控除で、相続財産が現金のみなので、税金は発生せず申告は必要ありません。
相続は既に生前贈与を受けてますので、何もする必要がありません。
あえて言えば下記の事項です。
クレジットカードの脱会届
身分証明書・無料パス各種バッジなどの返却
所属していた団体、同窓会、老人会、クラブ等への届
電気・ガス・水道・NHK等への届
電話加入権の変更
mk1946さん、重ねてありがとうございます。
「不動産購入時には税務署からの調べが入るので、相続の手続きをきちんとしておかないと大変だよ」と友人から聞いたので、いろいろ見ていたら表題の「相続時精算課税制度」が目に入りました。不動産取得時の控除があるということだったので、それが適応されるかと思ったのですが、根本からの間違いだったようでお恥ずかしい次第です。わかりやすくご説明をいただき、ありがとうございました。
私のような素人にとって、普段にあまり馴染んでない相続などの税・手続き関係はちんぷんかんぷんです。その上、税務調査が入るからと言われたりすると、きちんとやっておかないとヤバそうだけど、何が正しいのかぜんぜんわからないというのが実情です。
No.4
- 回答日時:
相続時精算課税を選択しようとする者は翌年に相続時精算課税選択届出書を提出することとされていますので相続時精算課税の適用は受けられず通常の相続税扱いとなります。
相続発生前3年以内の贈与は相続財産とみなしますので、生前贈与も相続財産となります。
相続財産から基礎控除を引いてマイナスであれば相続税は課税されず申告の必要はありません。
基礎控除額 = 5000万円 + 1000万 × 法定相続人の数
不動産を所有している場合は評価額の計算があり、更に小規模宅地の特例で減額されます。
民法は相続税と違いますのが、相続人が複数いて遺産分割協議が困難なのでしょうか。
相続人は何人ですか。
相続財産はなんですか。
No.3
- 回答日時:
NO.1です。
「平成21年6月の贈与」が漏れてはいけない重要な点でしたね。
贈与税の申告をする、そこで相続時精算課税を選択する。
相続開始(くれた人が死んだということです)で相続税の申告をして、贈与税として払った額を相続税額から控除してもらう。
これが流れです。
今回の場合には、贈与税の申告期限が来る前に、相続が始まってます。
相続開始以前3年間の贈与財産は相続財産となります。
「贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い」は国税庁タックスアンサーに、そのままあります。
参考になさってください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm
hata79さん、ありがとうございました。
自分の無知・不勉強を曝け出した形でお恥ずかしい次第です。
なかなか贈与・相続のことなどを普段に考えることもなく生活してきましたので、この機会にしっかり覚えておきたいと思います。
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No.2
- 回答日時:
仮に平成21年中の贈与であったとしたら、相続開始年分の贈与はもともと贈与税の課税はされないことになっています。
もし20年分以前の贈与でしたら、期限後申告になり、精算課税の特別控除はそちらの規定から不適用であり、贈与税の期限後申告による無申告加算税があり、相続前3年内の贈与財産の加算があり、あげく精算課税と異なり、相続税に比し多すぎた贈与税も還付を受けることが出来ないことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
No.4405 贈与税がかからない場合
(8) 相続や相続があった年に被相続人から贈与された財産
この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
No.1
- 回答日時:
妻の母親が妻に3,000万円の贈与をしたが贈与税の申告をしてないと言われてますが、本当に無申告ですか。
贈与をした年の翌年3月15日が贈与税の申告期限です。
平成20年以前に贈与をしてるというなら、言われるように無申告になります。
そして、これが大事なことですが、相続時精算課税制度は「当初の贈与税の申告がされてる」「そのさい相続時精算課税制度を選択する」こととしてないといけません。
ご質問の内容に入る前に、上記のことのほうが重要です。
なお2,500万円の住宅購入の場合には2,500万円(住宅代金)までしか控除されません。
この回答への補足
hata79さん、すばやい回答、ありがとうございます。
「無申告」という言葉はおかしかったようですね。申し訳ありません。
流れとしては、平成21年6月の贈与→21年9月他界→H22年3月までに購入・入居です。
この場合は生前に贈与の申告をしておき、相続の時に相続時精算課税制度を選択しなくてはいけなかったということになるのでしょうか。
そうだとすると、今からではどうしようもないという事になりますね。通常の相続の手続きをするしか方法はないのでしょうか。
重ねての質問ですみません。もし、思いつくいい方法などもありましたらご教授ください。
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