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この度3000万円の家を購入しました。
夫婦2人共同名義で、主人2000万円私1000万円支払います。(主人持分2/3、私持分1/3)
主人は、主人の父親が数年前に亡くなっており、その時2000万円を相続していて問題ありません。
しかし、私は1000万円を両親から貰いました。
550万円までは非課税というのは、父から550万円、母から550万円づつ譲り受けたことにすれば、合計1100万円非課税になるのでしょうか?
(母にも所得があります)
相続税に影響を与えたくないので、相続時精算課税制度は考えておりません。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>私は、主人名義の家にして、主人は貯金が2000万円あるのだし、1000万は、「タンス預金」と言えばいいと思っているのですが、真面目な主人がギャアギャア言うので、ちょっと困っていたのです。



「タンス預金」にしては1000万円は大きすぎると思いますし、現実に贈与を受けられたのであれば、当然贈与税は課税されるべきものですし、ご主人が言われている事が正しいと思います。

>私の親の口座から建築会社の口座に1000万円振り込んでいたら、税務署に突っ込まれるのなぁ。。

まず、住宅を購入されれば、しばらくして税務署から「お尋ね」が来て、その資金について記載して回答すべき事となりますので、どのように書くか、という事となりますし、その建築会社に税務調査でも入った場合には、建築主と違う名前の者から入金があっていれば、不審がられるものと思いますし、いずれにしても正しく申告すべきものと思います。

その贈与について、兄弟姉妹間で問題がなく、相続についても贈与財産を含めても基礎控除額(5千万円+法定相続人の数×1千万円)の範囲内と見込まれる場合には、相続時精算課税の適用を検討される価値はあるものと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になります。
贈与について兄弟姉妹で問題はありませんが、相続税の基礎控除額は超えます。
しかし、税務署からお尋ねが来た場合、回答のしようがありません。
今回贈与税を免れて、先で相続税を支払うことになっても、2月になったら、相続時清算課税の申告をしに行きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/19 11:32

「一般の住宅取得資金等贈与の特例」という事は、5分5乗方式の、550万円までがかからない分のことと思いますが、この規定は残念ながら、平成17年いっぱいで廃止されましたので、現在において、住宅資金関係の特例といえば、相続時精算課税を適用したものしかなくなりました。


下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

仮に、適用があったものとしてご質問にお答えすれば、贈与税はもらった人が課税されるものですから、両親からもらっても、550万円までしか適用できない事となります。
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この回答へのお礼

的確なお返事ありがとうございます。
リンクのページが大変参考になり、相続時清算課税がよく理解できました。

私は、主人名義の家にして、主人は貯金が2000万円あるのだし、1000万は、「タンス預金」と言えばいいと思っているのですが、真面目な主人がギャアギャア言うので、ちょっと困っていたのです。。
(主人は年収450万、私は年収120万です)
私の親の口座から建築会社の口座に1000万円振り込んでいたら、税務署に突っ込まれるのなぁ。。

お礼日時:2007/01/19 00:13

だめです。


受け取るほうが基準になります。
でもまあ550万もらって、450万はへそくりだということにしとけばいいんじゃない?あとは素直に450万分は税金はらうとかね。
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