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相続税と贈与税

数年前に家を建てるときに相続時精算課税を使いました。
相続が発生したときに、相続時精算課税の精算が行われるのは理解できます。
相続基礎控除が5000万円+1000万円(3人数分)=8000万円
このときに、すでに相続時精算課税を使用しているため5000万円から精算課税使用分が差し引きとなりますから1500万+3000万=4500万円分が非課税になりますよね・・・
当方の会計士は私の分を相続の時に、ここから差し引くのが一般的だといっております。
ただ、母が私が生きているときにしたことは自分の意思でしたことであって気にすることはないといってくれてます。ほかの兄妹にも、それ相当の協力をしてきたといいます。実際に一回目の相続の時は母が自分の思った通りの相続をしました。長男は同居ということもあり、恐ろしいくらいの金額と資産(不動産)を相続させました。姉と当方は、母のいいなりになり12%分の相続となりました。
それでも当方は、精算課税を使用したため不満はありません。姉に対しても、そのぶん金銭にて補っております。母は遺言を作成する気はなく、きっちりと3当分すればいいと思っております。
でも、いざ相続となるとそう簡単にいくとは思えません。私が以前に使用した相続時精算課税は、kちんと母に遺言とまではいかなくても一筆残しておいてもらった方がいいのでしょうか?
また、母の面倒は、長男夫婦は食事ぐらいで、ほとんどみません。姉も自分の家族が忙しいからと同じく関わりをもちません。それでいながら相続分はきっちりともっていくつもりです。そんな中、兄夫婦は最近、母がボケてるといい、母の経営している所帯を渡してくれというような感じでいます。人一倍相続も多くもっていった兄夫婦がおかしな話ですよね・・・
ほかの方の相続分まで侵害する気はありませんが、自分の身は自分で守るしかないと最近思うようになりました。先ほどの相続時精算課税の一筆と、今、母が元気なうちにほかの相続分を生前贈与してもらおうと思っております。ただ、実際に相続が発生したときに精算課税と贈与の部分はどういう計算方法になるのか疑問です。今、わかっていり限りでは、一度相続時精算課税を使用した場合は、今後の贈与は一律20%、その後、相続が発生したときに多く支払ったときに限り、精算し戻し分があるということぐらいしかわかりません。どなたか経験された方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>相続時精算課税は、kちんと母に遺言とまではいかなくても一筆残しておいてもらった方がいいのでしょうか?



無意味。

遺産を誰にどんだけ配分しようが、支払う税額は変わらないし、相続時精算課税を使用するしないは、遺産の配分には関与しないし、税額も変わらない。

例えば、AとBとCの3人が相続人で、「Aが相続税の全額を払い、Bが遺産の2/3を受け取り、Cが残りの1/3を受け取る」って相続をしたって構わない。

だから「俺が相続税を全部払ったんだから、遺産を全部くれ」は通用しない。

ただし「あんたが遺産を全部受け取ったんだから、あんたが相続税を全部払え」は通用する。

「税は税、相続は相続」で、一切、何の関係も関連もありません。

なので、一筆あろうがなかろうが「だから何?配分とは関係ないでしょ」でオシマイです。

相続時精算課税制度ってのは「贈与税を先払いしてるんだから、先払いした贈与税の分を相続税から差し引いてあげますよ」って制度です。

「先払い分をを差し引きますよ」ってだけで、差し引く前の相続税の額は変わりません。

これは「税金だけの話」なので「先の贈与分を遺産に含めて三等分する」とか「贈与は贈与、遺産は遺産で分けて、残った遺産を三等分する」とか、具体的な分配方法には関係ない話なのです。

税法で「贈与分も遺産に含めて相続税を計算しなさい」って決まっていても、それは「税金を計算する時だけの問題」であって「実際に分配する際に、贈与分を遺産に含めて配分する必要はない」のです。

贈与分を遺産に含めて配分するか、贈与分を遺産に含めないで配分するかは、相続人の自由なのです。

「遺産の分け方と、税金は、まったく別の話」なんです。

あと、遺産相続が開始される前に、相続人同士で取り交わした約束は「法的にすべて無効」です。

つまり「被相続人が生きているうちは、何をどう約束しても無意味」です。念書があっても無効です。

有効になるのは「被相続人が一番最後に書いた遺書」と「被相続人が死去してから取り交わされた約束」だけです。
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この回答へのお礼

reylhcです。

迅速のご回答をいただき有難うございました。
とてもわかり易いアドバイスをいただき勉強になりました。

取り急ぎ、お礼まで・・・

お礼日時:2014/01/20 12:37

>すでに相続時精算課税を使用しているため5000万円から精算課税使用分が差し引きとなりますから1500万+3000万=4500万円分が非課税になりますよね・・・


いいえ。
3500万円の贈与を受けたんですね。
相続時精算課税分が相続財産に加算されるので、遺産額が4500万円を超えるに相続税がかかるということになり、相続時精算課税分に相続財産に加算した額のうち8000万円分は非課税ということです。

なお、来年からは控除額が「3000万円+1800万円=4800万円」に減額されます。

>当方の会計士は私の分を相続の時に、ここから差し引くのが一般的だといっております。
そうでしょうね。

>母が私が生きているときにしたことは自分の意思でしたことであって気にすることはないといってくれてます
いいえ。
贈与は、「あげた」「もらった」双方の合意があって成立します。
一方が勝手にしたという主張は通らないでしょう。

>私が以前に使用した相続時精算課税は、kちんと母に遺言とまではいかなくても一筆残しておいてもらった方がいいのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
両者の合意により、初めて贈与が成立しています。
また、贈与された財産は「特別受益」に当たり、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。

>母の面倒は、長男夫婦は食事ぐらいで、ほとんどみません。姉も自分の家族が忙しいからと同じく関わりをもちません。それでいながら相続分はきっちりともっていくつもりです
それでも法的には特別扱いにはならないでしょう。
「寄与分(寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度)」とは特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合ですから。

>今、わかっていり限りでは、一度相続時精算課税を使用した場合は、今後の贈与は一律20%、
いいえ。
贈与された財産が2500万円までは、回数に関係なく贈与税かかりません。
2500万円を越えればそのとおりです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm

>その後、相続が発生したときに多く支払ったときに限り、精算し戻し分があるということぐらいしかわかりません。
そうですね。
相続時精算課税で贈与された財産は相続財産に加えられ、相続税を計算し相続税が発生するなら、その相続税額からすでに支払った贈与税分を控除できるというものです。
また、相続税がかからない場合には、払った贈与税が全額戻ってきます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.ht …
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この回答へのお礼

reylhcです。

ご回答をいただき有難うございます。

参考の貼付とても勉強になりました。

みなさまからいただいたアドバイスは、いつも有難く存じます。

また、相談ことがでてきましたらよろしくお願いします。

取り急ぎ、お礼まで・・・

お礼日時:2014/01/21 10:03

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