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私は、一昨年、交通事故にあいました。
信号で止まっていた私の車に相手の車が前方不注意で、
勢いよく事故にあいました。

この事故の示談がようやく最近、終わりました。
示談金を相手の保険会社からいただいたのですが、
こういう場合、確定申告で申告する必要があるのでしょうか?
100万までいきませんが、それに近い金額なので。

どうか、よろしくお願いいたします。
前の質問を捜したのですが、同じような内容が
見つからなかったので、お願い致します。

A 回答 (1件)

 こんにちは。



(結論)
・所得税は非課税です。

(説明)
・所得税法
(非課税所得)
第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
16.損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含むし)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

・所得税法施行令(政令)
(非課税とされる保険金損害賠償金等)
第30条 法第9条第1項第16号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
1.損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
2.損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第184条第4項(満期返戻金等の意義)に規定する満期払戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賭償金(これらのうち第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
3.心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/16 22:58

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