プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。

私は自分の職場で社会保険をかけています。
主人の扶養には入っていません。
子供達は主人の扶養に入っています。

ここで質問なのですが、主人の会社で被扶養者の収入状況を把握する為、被扶養者の収入証明書または、非課税証明書を提出するようにと通知が来ました。

事務に私が扶養に入っていない事を話してくれたのですが、それでも必要といわれたようです。

提出は必要なのでしょうか?

また扶養に入っていないので、年末調整での扶養控除は受けれないという考えでいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    主人が渡された書類に書いてありました。

    提出書類

    ①・被扶養者申告書
     これには子供達の名前しか入っていません。

    ②・被扶養者の収入状況等を確認するための書類
     ※今回からの変更点→認定手続きについて確認をしっかり行う為、次の書類を提出していただくことになりました。

    (1)(夫婦共同扶養の収入を比較する為の必要書類となり
        ます)
       子供を扶養していて配偶者がいる方は男女の区別な
       く配偶者の所得証明書(非課税証明書)
       
       我が家は共同扶養はしてません。

    (2)被扶養者でパート・アルバイト等収入のある方は給             
       与支払い見込み等証明書。

    被扶養者とは、主人の扶養に入っているばあいです               よね?
    配偶者がいて、子供を扶養している方
    ①配偶者の直近の所得証明書(非課税証明書)
    これに当てはまるそうです。

      補足日時:2022/10/04 21:52
  • うーん・・・

    お昼休みに主人から電話がありました。

    今回の事を説明をしたのですが、機構で調査しないといけない物を、今までしていなかったので今回は他で社会保険をかけていても、私の収入証明を提出しろと一点張りだったそうです。。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/05 16:39

A 回答 (7件)

1,社会保険の被扶養者になっている者の収入を調査する必要性はありません。



2,社会保険の被扶養者認定がされているか否かと、税法上の扶養親族となるかならないかは無関係です。
 税法上の扶養親族あるいは配偶者控除は、対象となる者の所得がいくらあるかが条件なので、社会保険上の被扶養者になっているかどうかは関係ないのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有り難うございます。

そうですよね…
明日もう一度聞いてきてもらいます。

お礼日時:2022/10/04 21:56

ついでに。

「収入がでかい方の被扶養者にせよ」という考えになる原因を。
健康保険料は収入が高くなると上がります。
より収入が低い人が加入してる健康保険組合は、その人の被扶養者が病院に罹ったさいの医療費を負担するよりも「もっと高い保険料を払ってもらってる保険組合に負担してもらいたい」のです。
父、母、子Aがいて、父は健康保険料を年間20万円払ってるとします。
母は健康保険料を10万円払ってるとします。
子Aが母の被扶養者になっていて、どえらい医療費がかかったとします。
その負担をする母が加入する健康保険組合は「お父さんも健康保険に加入してるでしょ?そっちの保険組合の方がお金があるからさ。あなたお父さんの被扶養者になってくれない?」
って事です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

助かりました

細かく回答して下さりありがとうございます(*´人`*)

この回答を主人に読んでもらい、出勤してもらいました。
もう一度事務と話すと言っていました(*ᵕ ᵕ)⁾⁾

お礼日時:2022/10/05 12:24

夫婦共同扶養について。


夫婦共働きで共に社会保険に加入してる場合に、夫婦のどちらが「子を被扶養者にするか」という問題が出ます。
端的には「収入がでかい方の被扶養者にせよ」という考えですが、この「でかい」が曖昧な表現のために「じゃ、決まりを作る」って作られたわけです。
https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id …
上のサイトがわかりやすいと感じます。
しかし、このサイトでも「扶養」「被扶養者」「控除対象扶養親族」「控除対象配偶者」が区分で来てないんじゃないのか?と私は感じました。
「子どもをどちらの扶養に加入させるか、その判断基準が明確化されました」という前文がそれです。
「だ、か、ら~。扶養に加入させるって言い方をするのって変だろ」が私の感想です。
しかし「子供をどちらの被扶養者にするか」というと「被扶養者ってなんじゃいね?」と言う人に改めて説明を加えないといけない事になるので、あえて「扶養に加入」という表現をしているとも言えます。

税法と社会保険制度が「所得と収入の概念を別々にしてる」点も「ひたすら、こんがらがる」原因です。
旦那様の会社の担当者が「もう、わからん。とにかく奥さんの収入状況を教えて欲しい」となっておられても、致し方ない事です。

旦那様はともかくとして「うるせえ奥さん貰ってるんだな」と影で思われるのもシャクです。
「そんなに知りたければ教えてあげるよ」と、奥様の令和3年の源泉徴収票のコピーでも提示したよろしいと思いますよ。
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NO4です。

お礼をいただき、自分の回答を読み直したら、違ってる事に気が付きましたので訂正します。
正「1,社会保険の被扶養者になっていない者の収入を調査する必要性はありません。」
誤「1,社会保険の被扶養者になっている者の収入を調査する必要性はありません。」

社会保険における被扶養者は、簡単に言うと夫が加入してる健康保険を利用して病院にかかることができる人です。
健康保険組合が「あなたは保険料を払ってるから面倒みるよ。え?奥さんがいるの。え~と奥さんの収入が多いなら奥さん自身が保険料はらって加入して欲しいんだよね。
奥さんの収入が少ないっていうならそれを証明して欲しい。」
という事です。
ここで「夫が加入してる健康保険組合に認められた者」を被扶養者と言います。
税法でいう扶養控除とは全くべつの制度です。

妻の所得が低いので夫が配偶者控除を受ける際に、妻を控除対象配偶者と言います。
妻の収入(所得ではない事に注意)が一定額以下だと、妻は「夫の社会保険の被扶養者」なる事ができます。

この「控除対象配偶者」と「被扶養者」という用語は、まさに専門用語でして、税法あるいは社会保険制度を熟知してる者が使い分けます。
一般的には使い分けせずに「私は夫の扶養に入ってる」という言い方をします。
専門家を悩ませるのが「私の収入はいくらですが、夫の扶養に入れますか?」という質問です。
「税法では所得額を問題にしてる」のに対して「社会保険制度では、収入額を問題にしてる」点と、税法の控除対象配偶者になれるかどうかの質問なのか、社会保険の被扶養者になれるかどうかの質問なのかがわからない点。

単純な質問なのに、解からない点が2つもあれば回答することは「無理ですぜ、旦那」状態になります。
このサイトでもでたらめな回答が目立つのですが、上記の質問には「税法での扶養親族の事か、社会保険の被扶養者の事を聞きたいのか。収入は給与なのかそれとも給与以外のものなのか」と逆質問してくるような回答者には「そら、そうだろうな」と思う次第です。
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>それでも必要といわれたようです…



これだけ個人情報保護うんぬんが声高に叫ばれている昨今、まともな会社ならそんなことを言うはずありません。

事務員さんの認識不足です。
今年の新入社員か、他部署から異動したばかりの人だったのでしょう。

>年末調整での扶養控除は受けれないという…

たとえ妻が無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。

扶養控除とは、親子間や祖父母と孫、兄弟間などの話です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あなたの今年の所得が上記の範囲なら、夫の年末調整が近づいたら夫は会社へ「扶養控除等異動申告書」ほか年末調整関係の書類を提出すれば良いのであって、社保の扶養照会とは全く関係ありません。

税と社保は別物、相互に連動するものではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有り難うございます。

詳しく書いてくださり助かります。

そうですね‼特別控除でしたね!
それは毎年だしているのですが…

お礼日時:2022/10/04 21:58

よくわからないけど提出させろといわれてやってるんでしょうね。

事務の人。

可能性としては、年末調整に向けての確認かもしれませんね。
配偶者控除を受けられなくても、配偶者特別控除が受けられる可能性があるのかもしれませんね。

それと想像ですがお子さんの健康保険上の扶養にあたって収入の多いほうに加入させるための調査ということがあるかもしません。

いずれにしても想像ですので、ご容赦ください。
どういう理由で配偶者の収入状況を把握するのか聞いてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有り難うございます。

補足をしました。

もう一度聞いてみたほうが良さそうですね(泣)

お礼日時:2022/10/04 21:49

>年末調整での扶養控除は受けれないという考えでいいのでしょうか?



当然 そうなるでしょうね。
ご主人の 扶養家族に関する 提出書類に
配偶者が 所定以上の収入があることを記載すれば、
収入証明書までは 必要ないのでは。
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この回答へのお礼

ありがとう

私の書き間違いで、扶養特別控除でした!

お礼日時:2022/10/04 21:34

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