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赤ちゃんの健康保険の加入についてどちらに入れるべきでしょうか?
5月末の出産を控えております^_^

・私も主人も正社員、社会保険で現時点で収入は同等程度です
・主人の転職がきまり、5月から新しい職場で勤務です。
前の会社より給料が上がるため、今後の収入は主人の方が上がる見込みです。
・主人の方は扶養手当がなく、私の会社は扶養手当があり
産前の給料ベースになるのなら、私の方へ扶養としたほうが
少しお得かな?と思いますが、今後を見ると主人の収入があがります。

この場合はやはり主人の方へ扶養に入れるべきでしょうか?

A 回答 (2件)

ちょうど1年前に、国から根拠通達が出ていますが‥‥。


令和3年4月30日付けで厚生労働省保険局から発出された「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」です。
(保保発0430第2号/保国発0430第1号)

夫婦ともに被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとなります。
(被用者保険 ‥‥ 協会けんぽ・組合健保・共済組合[公務員・私学])

1)
被保険者の年間収入が多いほうの被扶養者とする。
(年間収入 ‥‥ 過去の収入・現時点の収入・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額)

2)
夫婦双方の年間収入の差額を見たときに、その差額が、年間収入の多いほうの収入の1割以内であるときは、主として生計を維持する者(注:世帯主/家計中心者)の被扶養者とする。

3)
夫婦の双方又はどちらかが共済組合の組合員で、その者が扶養手当を受けているときは、扶養手当を受けている者の被扶養者とする。

4)
夫婦の年間収入の比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。
(要するに、協会けんぽ・組合健保・共済組合ごとに書類が異なる。)

ということで、全国統一の基準があります。
基準がないようなことをだらだらと屁理屈のように述べている回答が見られますが、正直申しあげて、きわめて不適切です。
ただし、添付書類に関して「協会けんぽ・組合健保・共済組合ごとに書類が異なる」ということから、夫婦間の年間収入の比較の範囲・厳しさに相違が生じる場合があります。
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>私の方へ扶養としたほうが少しお得かな?と…



それは、会社・健保組合の指示を仰ぐ必要があります。
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違うのです。

男女同権だとか共同参画時代だとか声高に叫ばれる昨今ですが、現実の社会はまだまだ一家の大黒柱は男だとする風潮が残っているのです。

夫が身体に障害でもあって人並みに働けないとかでない限り、子を妻の扶養家族とすることを認めない会社・健保組合が少なからずあるのです。

あなたの会社もそうだとは言いませんので、とにかく会社にお伺いを立ててみてください。
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