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私(夫)の年収が600万ほど、妻は今は扶養内で働いています。
しかし、妻が職場を変わる可能性があります。
夫婦共働きで働かないとやっていけないのですが、妻の年収が扶養を外れるとどれくらい、現在の状況から損しますか?
私の会社からは妻の扶養手当15000円ほどです。
詳しくは書けないのですが、概算でもいいので教えて下さい。
扶養から外れると、妻の分、上記扶養手当の他、給与の控除額が増え、
妻自身で国民保健、年金、市町村民税、所得税を払う認識で、
それらを統合して教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

奥さんは扶養から外れて、どのぐらいの


収入で働くのですか?
そこが一番影響がある部分です。

ご主人は、年収600万でお子さんが
16歳未満の場合なら、
現在の手取は、①約463万
奥さんが扶養からはずれ、扶養手当が
なくなると、年収582万で
手取は、②約448万になります。

②448万ー①463万=▲15万

次に奥さんの年収によるご主人の
手取の影響は、
150万までは変わらず、
201.6万以上だと配偶者特別控除が
なくなるため、③441万になり、
③441万ー①463万=▲22万
となります。

この22万のマイナスを奥さんの
収入で補完するわけですが、
そこが中途半端な年収アップだと
『逆ザヤ』となります。

奥さんが130万未満の条件の
『社会保険の扶養』から抜けると
奥さんの社会保険料を払わなければ
いけません。

奥さんの社会保険は、
⑪勤め先の社会保険に加入し、
 健保、厚生年金の保険料を払う
⑫国民健康保険、国民年金の
 保険料を払う
の2つになります。
⑪は給与天引で収入の約15%
⑫は国民年金は年約20万固定
 国民健康保険は当初は年10万で
 収入が増えるとさらに増えます。

例えば、
年150万で勤め先の社会保険加入で
保険料15%の約23万と税金約4万
引かれて手取が123万となり、
年130万と手取りが変わらない
むしろ減る結果となります。

国民年金、国民健康保険になると
30万以上引かれるので手取りは
120万以下になり完全に逆ザヤ
となります。

この状況を解消するには、
奥さんは約160万以上の年収が
必要になり、かつご主人の
扶養手当のロスも補うには、
●約190万以上の年収が必要
となります。

まとめると。
ご主人は
扶養手当減
②448万ー①463万=▲15万
加えて、配偶者特別控除減
③441万ー①463万=▲22万

奥さんは
社会保険の加入で
150万では、手取減
160万で、手取±0
190万で、手取22万増
となります。

共働きで手取増となるには、
奥さんは200万以上の年収が
必要になるわけです。
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妻の年収が扶養を外れると:



扶養手当の減額:
あなたの会社から支給されている妻の扶養手当15,000円がなくなります。

不要控除額の減少: 扶養から外れると、妻の所得に対する不要控除額がなくなります。
不要控除額は所得税の計算に影響します。見かけ収入が増え、所得税が増えます。
社会保険料・税金の負担増加: 妻自身が国民保険、国民年金、市町村民税、所得税を個別に納付する必要があります。
それ以上の収入を得るように、働いてもらいましょう。

具体的な金額を算出するには、妻の年収や各種保険料・税金の詳細な情報が必要ですが、概算としては、年収が600万円の場合、扶養を外れた場合の妻の年収の減少額はおおよそ以下のようになるでしょう。

扶養手当の減額: 15,000円
不要控除額の減少: 不要控除額は所得税の計算に影響しますが、具体的な金額は確定申告時に計算されますから不明です。

社会保険料・税金の負担増加: 国民保険、国民年金、市町村民税、所得税の金額は、妻の具体的な年収によって異なります。

各種保険料や税金の公式サイトや専門家のアドバイスを受けてください。

具体的な金額を知りたい場合は、妻の年収や保険料・税金の詳細な情報をもとに、専門家や税理士に相談してください。

確定申告書を仮で作って考えるのも手です。ネットで国税庁のetax計算を紙で提出するで計算する・提出しないで終わらせれば、計算できます。

いえることは、妻の収入がさらに多くなり、厚生年金に入ることができるような仕事をするのであれば、損というよりも世帯年収の増加と考えます。

さらに、厚生年金に入ることができれば、厚生年金を妻も将来受け取ることができます。

それらを含め、どの程度以上働くとよいか相談してみてください。

損よりも益を考え、お二人でインフレを乗り越え、老後のたくわえを増やしてください。収入は多いほうが良いです。

損益分岐点をうろうろするのではなく、大きく上回る収入を得てください。
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>給与の控除額が増え…



社保は、(保険料が) 不要イコール扶養なので、夫側の給与額に社保に関して変動はでません。

>妻自身で国民保健、年金…

国保は自治体により千差万別なので軽々な回答はできません。
地元市の HP などでご確認ください。

国民年金は、月額16,520円です(令和5年度)。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

>市町村民税、所得税を払う…

社保の130万うんぬんとは何の関係もありません。
120万でも市町村民税、所得税はいくらか発生しますし、それが140万、150万になれば少し増えるだけです。

もともと税金は、不要イコール扶養ではないのです。
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