A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
夫婦間の税金の扶養制度は、
配偶者控除と配偶者特別控除
という制度があります。
収入の条件さえあえば、
妻が夫の分を申告でも
問題ありません。
配偶者控除、特別控除の額は、
65歳以上の年金収入換算では、
以下のようになります。
年金額 所得税 住民税
~158万 38万 33万(配偶者控除)
※158万超なら配偶者特別控除です。
~205万 38万 33万
205万超 36万 33万
210万超 31万 31万
215万超 26万 26万
220万超 21万 21万
225万超 16万 16万
230万超 11万 11万
235万超 6万 6万
240万超 3万 3万
243万超 控除なし
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
※65歳以上の年金には、
公的年金等控除が最低110万あり、
受給額から引いた金額が
『合計所得』となります。
配偶者控除の申告は、年金の場合
10月頃、日本年金機構から送られてくる
扶養親族等申告書を提出することで、
申告できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …
この申告ができていない場合は、
税務署へ行って、確定申告で申告すれば
申告できます。
あなたの年金が160万で、65歳以上
とすると、
公的年金等控除110万
基礎控除 48万(住民税で43万)
社会保険料控除 介護保険料、国保等
が、控除できるので、
所得税は、配偶者控除を申告しなくても
非課税です。
しかし、住民税を非課税にするには、
●配偶者控除が申告されていないと、
●非課税になりません。
申告していないと、
年金額が148~155万以下でないと、
非課税にならないからです。
(お住いの地域で非課税額は変わります)
この(非課税の)条件で、
給付金の支給条件
健康保険、介護保険の保険料に
かなり影響があるので、
デマに惑わされず、きちんと
申告して下さい。
確定申告は、下記のURLから
入ってもらった書類の情報を入力
していきます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
パソコンの画面上から入力して作成するのが楽です。
画面から、年金機構から送られてきた
『令和4年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払者の名称、住所
といった情報を転記入力します。
社会保険料は、国保や国民年金
の保険料を別に支払っているなら、
支払った金額を別途入力します。
そして、配偶者控除を選択し、
ご主人の氏名、マイナンバー等を
入力します。
あとは、あなたの
氏名、住所、マイナンバー等の個人情報、
及び還付金を振込んでもらう
銀行口座の情報などを入力して、
申告書ができあがります。
マイナンバーカードが読み取れるリーダー
パソコンやスマホがあるなら、
データを税務署に送信して完了です。
パソコンにマイナンバーカードを使える
リーダー等の環境がないなら、
確定申告書を印刷して、税務署に提出します。
その際には、マイナンバーカード等の身分証を
職員に見せてください。
印刷の場合、
⑪令和4年分 源泉徴収票(コピー)
⑫マイナンバーカードのコピー、
あるいは、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
※マイナンバーカードが
あれば、それだけで済みます。
税務署に持参してチェックしてもらい、
提出すればよいと思います。
操作等が分からないなら、
上記書類と資料に、通帳、印鑑等を持って
税務署へ行き、税務署員の指導とともに
申告書を作って提出できます。
管轄の場所によっては予約等必要になる
所でもあります。
後日指定した銀行口座に
払い過ぎた所得税があれば、
還付金として振り込まれます。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
所得税の配偶者扶養の質問だと思います。
この場合、夫は課税されてないと思います。
この場合には妻の年金額が不明確なのでアドバイスしにくいと思います。
妻は年金への控除額110万と基礎控除48万で、課税されてないかもしれません。
ですから配偶者扶養は不必要かもしれません。
ところで,
妻は共済組合からの源泉徴収票では、年金への控除額110万と基礎控除48万の処理はされてないので、確定申告しないで損をしているかもしれません。
税金の時効は5年ですから、
税金を申告して減額になるような場合は、過去5年間、遡及して(さかのぼって)還付(返還)できるかもしれません。
ですから、過去のものも調べたらよいかもしれません。
------
この程度のことは、元公務員なら、常識として知っているのではないかと思います。
------
税務署に電話すてば、電話相談センターにつながることができます。
匿名で何回でも質問できます。
全国のどこの税務署に電話してもよいです。
No.1
- 回答日時:
>配偶者扶養の適応…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年金生活と言うことは 1.税法しかありませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>夫は老齢年金で80万弱…
何歳ですか。
今年の大晦日現在で満65歳未満なら、「所得」に換算したら 20万。
65歳以上なら 0 円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まあどちらにしても「所得」は 48万以下なので、
>この場合、妻の扶養となりますか…
妻は所得税が発生するほどの年金額なのなら、妻が「配偶者控除」を取ることはできます。
妻が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
とにかく、「配偶者控除」とは妻の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり、「○○の扶養になる」とかならないとかは俗語に過ぎず、あなたにとっては何の意味もないのです。
というかその前に、
>妻は共済年金があるので倍以上の収入が…
「所得」に換算すると、具体的にいくらほどあるのですか。
所得税がかかるほどではないのなら、「配偶者控除」も絵に描いた餅に終わるだけです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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