
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
慢性疾患でも患者さん側の都合で、一か月以上診療が中断した場合初診をとってよいとなっています(法令ではありませんが厚労省からの通知はありました)。
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/00049527 …
診療時に一か月分の薬を処方され、4週間後にまた受診してくださいと言われた場合、薬がなくなった日から1か月たてば初診をとってよいということになります。ただ診療所の場合(現時点では)特定疾患の指導料+再診料(+外来管理加算)は初診料を上回っていますので、特定疾患の場合は再診にしたほうが儲かるのでそうするケースも多いかと思います。
No.4
- 回答日時:
法令なんてありません
前回で治療は終わっているんですか、それとも経過観察になっているんですか。これによっても違います。
近くの大手の病院は、半年間有効です。半年以上であれば初診。以内であれば再診。それでも再診料は取られます。去年から変わった。
病院によって対応が違うようですね。大手の病院ならほとんどがHPがありますのでそこで説明しています。
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