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主人の件で質問させていただきます。

業務中に転倒し、足首の靭帯を損傷し、通院中です。労災の申請ができると言われ、
現在書類をまとめているところですが、会社と病院との間で食い違いがあり、申請すら
できずにいます。


業務中にケガをして病院にそのまま行き、受付にて事情を説明したら、「労災適用予定者」として
診察しますので、とりあえずは10割自己負担で払い、申請が通り次第、全額を返金しますとのことで
診察、会計を済ませました。その際、病院からは「第5号様式」を記入して持ってくるようにと
言われました。


その旨を会社に伝えたら、会社の労災担当者からは「第7号様式の医者の欄を記入して会社に
持ってこい。そうしたら5号様式を出してやる」と言われました。

病院にそう伝えると、「うちは7号様式の記入はしておりません。持ってきてもらっても一切
何も書けません。とりあえず5号様式を早く持ってきてください。」と言われました。

会社にそう伝えても、7号がなければ5号は出さないの一点張り。病院も7号の用紙なんかもってきても
何も書くことはありません。の一点張り。


自己負担が10万を越え、かなりキツイ状態です。
どちらの言っていることが正しいのか、それともどちらも間違っているのか、
どなたかご教授願います。

A 回答 (2件)

どちらも間違いです。

というか、病院の「とりあえず5号様式を早く持ってきてください。」が正解です。

労災なら、病院には5号用紙(療養の給付請求書)を出して治療を受けます。7号用紙はとりあえずは関係ありません。その用紙には、業務中に転倒し足首の靭帯を損傷した詳しい状況を記入する欄があります。用紙は本人が記入し本人の名前で請求するのですが、会社はそれを認めるなら記名捺印します。認めない(労災と認めない)なら、その旨労基署に訴えれば会社印なしでかまいません。
労災保険が使えるかどうか(つまり労災事故かどうか)を判断するのは、労基署です。会社や病院ではありません。

ということですから、
病院は5号用紙がないと労災かどうか不明ですから、取りあえずは全額個人負担を要求します。これは当然です。
業務中ですから本来なら手続き等会社が面倒をみるべきですが、なにか事情があるのでしょう。会社は労災隠しをしようとしているのか、あるいは無知なのかどうか、いずれにせよ、困ったことですね。

しかし、止むを得ませんね。労基署に行って事情を話し、自分で手続きをして下さい。5号用紙を貰って記入し、会社が協力をしないことを訴えて、病院に5号用紙を出してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

結局、会社と病院の事務担当者と直接話をしてもらい、
5号用紙を会社が用意することで決着しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 10:03

どちらも引かないと思うので、労働基準監督所に電話して確認してはどうでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

結局、会社と病院の事務担当者と直接話をしてもらい、
5号用紙を会社が用意することで決着しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 10:03

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