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「療養の給付を開始した年月日」について,どの日を記載すべきか医者も分からないと言っており,会社の担当者も教えてくれず困ってます(小生の妻の問題です。)。請求書の注意書きには「初診日を記載するのではなく,その傷病について健康保険による療養を始めた日を記載する・・」とありますが,この「健康保険による療養を始めた日」とはどういうことを指しているのか分からないので,どなたか教えていただけませんか。概要は次のとおりです。
パート,1年以上勤務。
更年期性自律神経失調症・気管支喘息
17.1.14通院(これより数年前から,咳がひどいためステロイドホルモンの吸入治療をしていた経緯あり。)
17.1.27通院
17.2.7から休業
この後,漢方薬の服用治療を開始
17.3.15通院 その後4/9.4/22等通院中
1回目と2回目の請求書を出しましたが,この部分の記載方法に問題があるようで手続が進んでいない模様です。
この欄の日付は,各回の請求書とも不動の日なのか,請求の度ごとにその期間の初めに通院した日を記載すればいいのか,医者も分からず困っている状況です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

原則的には、その病気により通院などの治療を始めた日となります。



ですので、17.1.14となるべきでしょう。

ただし、病院によっては初診日としているところが多いですね。
なぜかと言うと、それ以前の他の病院への通院歴は、その病院ではわからないからです。

ですので、ずっと同じ病院にて診療されているのであれば、初診日を記入してもらうようにしましょう。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりましたが,ありがとうございました。ご意見踏まえ,下記のとおり,社保事務所にも確認の上,医師と相談させていただくこととしました。許されるものなら後日談を報告させていただきたいものです。

お礼日時:2005/07/03 17:41

家に帰って自分が出した届のコピーを見ないと何とも言えませんが、17.2.7をずっと書きつづけるはずです。


あくまで、療養の”給付”を開始した年月日ですので、傷病手当金の給付を受けられる期間の先頭日となったと記憶しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。社保に確認したら,その病気の初診の日でよいとのことのようでした。早速医師と打ち合わせをし請求書を勤務先に提出したとのことでした。No.2さんの的確なアドバイスどおりでしたm(__)m。この場をお借りしてNo.2さんほかの皆様に厚く御礼申し上げます。

お礼日時:2005/07/05 23:04

その「健康保険組合に加入して以後の最初の受診日」とは違うのでしょうかね?


会社の担当=労務担当だとすると,詳細は知らない可能性があります。
加入している健康保険組合の担当に聞くのが確実でしょう。
または社会保険事務所でも良いと思いますが。
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この回答へのお礼

健保の担当者から医院の医師のところに照会の電話もあったことから,健保には聞いてくれるなとの医師の話もあり,明日,社保事務所に聞いてみることとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/03 17:34

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