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似たような質問はあったのですが、今ひとつ不安が残り、質問させていただきます。

現在、パートタイマーとして、夫の扶養を抜けておりません。
が、ここへ来て、フルタイムで働かないかという話があり、うれしい話ではあるのですが、健康保険に加入することに一抹の不安があり、踏み切れずにいます。

勤めている会社は、全国に事業所を持つ大きめの会社です。
おそらく、会社としての健康保険組合に加入することになるのでしょうが、
受診内容が、会社に知られることはないのでしょうか。

過去ログでは、会社内のその保険組合?には、病院名、病名、などが全て分かるような感じでしたが・・。

人に知られたくない疾患で通院しているため、それが本当に気がかりで、
正社員になることに踏み切れずにいます。

知人に話すと、「この個人情報、個人情報とうるさい時代にありえない」
とのことですが、詳しい知識をお持ちの方がおられたら、お願いします。

A 回答 (5件)

 まず結論を先に述べておくと、



 ・保険者(この場合は保険組合)は病名を知りうる。
 ・会社は、保険者とは別組織なので、病名を知り得ない。

ということになります。以下、順を追って説明します。

 まず、私たちが公的医療保険を使って医療機関にかかると、窓口では3割などの一部負担金を支払いますね。では残りのお金(7割など)を誰が払っているのかといえば、保険者です。そのお金の出所はといえば、被保険者の保険料と、税金です。つまり保険者は、保険料と税金を預かり、医療費として適切な支出をする責任があるわけです。

 医療費は国が定めた診療報酬制度によって細かく計算されます。医療機関はレセプトというもので7割部分を請求するのですが、このレセプトの中に病名が出てきます。審査支払機関や保険者は、このレセプトを確認して、制度に則って医療費が正しく計算されているか、不正請求や過剰診療はないかなどチェックします。ですから保険者は病名を知る立場にあるわけです。

 これは、医療保険を使って医療費の7割を保険者に払ってもらっている以上、当たり前のこととお考えください。保険者は「第三者」ではなく、医療費の支出に関わる当事者の一人なのです。ですから仮に保険を使わずに10割自己負担で治療を受けたならば、本人と医療機関以外には病名は漏れません。

 また、保険組合は健康保険法に基づいて設立されるもので、私企業である会社そのものとは別の組織です。ですから、例えば会社の建物の中に保険組合が事務所を構えていて相互に職員交流があるような場合でも、保険組合職員が病名などの個人情報を会社職員に漏らすことはあり得ません。仮に漏らしたならば、それは悪質な個人情報漏洩です。

 以上のことから、冒頭のような結論が導かれるわけです。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい、的を射た回答をありがとうございました。
理路整然としていて、そちらのほうにきがいってしまいました。

ここは、人間の社会、悪質な個人情報漏洩が、なされないことを信じて、
一歩前に進んでみようかと思うことが出来ました。

お礼日時:2005/08/07 02:01

医師や弁護士と言った業務上他人の秘密を知り得る職業の人については「守秘義務」と言って他人の秘密をむやみに秘密を漏らしてはいけないと刑法の第134条に定められています。



今回のご質問の件である病名も医師の守秘義務の範疇に入ると思いますので、第三者である保険組合や会社に漏洩される事はないと考えられます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
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正社員で働いてますが、保険証使っても明細みたいなのには使用した日付と病院名しか記入されてなかったですよ

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健康保険組合と会社は完全に別組織です。


従って情報が漏れることは考えられません。
大きな会社ですとその辺はしっかりしていますし、
中規模以下の会社では査定は社会保険事務所が扱いますから
会社サイドに情報すら行きません。
会社は保険料を半分出すだけであとはノータッチです。
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健康保険組合では分かるけど、会社にはわざわざ知らせへんで。

医療費の明細がたまに送られてくるけど、
病名までは書いてへんし。
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