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給料明細には、交通費とだけ明記されて、非課税交通費とは書かれていませんが、交通費なので、非課税になりますか?

A 回答 (6件)

通常の交通費(異常に高額な交通費は除く)は、非課税ですので、非課税交通費と表示する会社は、殆んどないです。

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税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、正確に使い分けないといけないのです。



【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

この収入を所得に換算する過程で、給与本体とは明確に区分して支給され、一定の範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
である限り、交通費は「所得」に換算されません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給与明細に交通費が別項目としてあるならば、非課税が一般的です。


「給与外支給」と書かれているのが普通で、この場合も非課税です。
或いは、「課税支給額」という項目があるならば、ご自分で集計確認して見てください。
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こちらから見ていけばよかったんですね。

A^^;)

別に書かれているならば、
★103万に含まなくてよいです。
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マイカー通勤の場合ですが、有る一定以上の金額を通勤手当として交通費を貰っているのであれば課税対象の金額もあります。


通常通勤手当として支給されているものは、非課税ですが給与明細書に課税通勤費などの場合は、課税対象です。

金額はこのサイト以上を貰っていればです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm で細かく非課税限度額が定められています。
これを踏まえた上で、以下の URL をごらんになってみて下さい。一目瞭然だと思います。
非常に大事なことだと思いますが、意外と知られていないため、これを気に憶えてしまいましょう。
(非課税限度額内の範囲で、課税対象となる給与・賞与から除いて、所得税額が計算されます。)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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