以下のような場合はどのように交通費を支給するのが良いのでしょうか?
①雇用契約は、高年齢雇用契約で1日5時間、月13日勤務(フル勤務の半分以下の設定)
②通常の通勤時の交通費は、自宅~本社までの1日実費×13日で計算(1日1000円ならば月13000円を支給)
上記のような従業員が月に数日各支店を臨店する業務に従事します。
各支店へは自宅から直行直帰となります。
そこで、交通費の支給方法は
a、自宅~本社の月13000円と自宅~支店の実費交通費を両方支給する。
b、自宅~支店の実費交通費から1日1000円を控除して差額を支給する。(但し、マイナスの場合は1000円とする)
c、その他
どのような点に注意して支給ルールを決めればよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
決まりはありません
好きに決めればいいです
理論としては、本社に出勤した時は通勤費千円を支給、死者に出勤した時は千円の支給はなく死者に出勤した実費
こうなると思います
その根拠として、本社に出勤した時の交通費は手当てであり給料の一部、支社に出勤した時は交通費であり給与の一部ではない
この考えです
従って本社分の交通費は給与に含めて年末調整を行い、非課税通勤費を控除して計算します
支社出勤分は手当でなく最初から「交通費」
ご回答ありがとうございます。
>本社に出勤した時の交通費は手当てであり給料の一部、支社に出勤した時は>交通費であり給与の一部ではない
この根拠を教えていただきありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
No2 けこいさんのおっしゃるとおり、会社で自由に設定できます。
交通費については労働法では何の規程もありません。
どのように支給するかは、会社の裁量の範囲です。
ただ基本的には交通費は実費弁償であるべきでしょう。
そうなると
自宅~本社までの日数には1000円×通勤日数
自宅~支社までの日数には実費×通勤日数
が一番わかりやすいでしょう。
両方とも通勤手当で処理できると思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
両方とも通勤手当てになるのですね。
フル勤務の従業員なら、定期券6か月の支給すれば簡単なのに、
このケースでは従業員も実費申請の手間が増えてしまいますね。
簡単な方法はないものかなぁ。
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