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役員報酬を定期同額にしたいです。
毎月役員報酬として口座に25万円(年金・社会保険をひいた金額)振り込むとして、
所得税と住民税は、毎月現金で会社に徴収してもらう事は可能でしょうか?
また、この場合定期同額として認められるのでしょうか?

A 回答 (4件)

> このやりかた事態間違っていますね…。



 ええ、社会保険の額も結構頻繁に変化していたはずです。

 従って、自動振り込みで済ますのは、(自動振り込みが)禁止されているわけではありませんが、事実上不可能だと思います。

> その場合定期同額を証明できるものはどうするのでしょうか?

 我が社では、出勤簿の下段に・・・ 正式名称が思い出せませんが、支給計算書みたいなの(月額報酬○○円-所得税××円-住民税△円-・・・  支給額◎◎円)がついているので、各人の支給額の合計を金銭出納帳から引き出して、各人に分配支給する、という方法でやっています。

 記載の「○○円」が、税務署に届けられた額で、つまり「定額」もしくは「毎月同額」になります。××円も△円も変動しますから、実際の支給額である◎◎円も変動します。

 この流儀だと、かかる手間暇は、月々の支給額を計算して振り込み用紙に書いて銀行へ行き、各自の口座に振り込むのとほとんど同じだと思います。通常は支給総額にたるだけの現金は用意してありませんので、支給日近くになったら支給額以上の額を引き出しに、銀行へ行かなければならないからです。銀行から引き出した金額は金銭出納帳に入れて、支給に備えます。

 だからやっていることは同じですね。手間暇を考えるなら、

 例えば定額30万円定額で、だいたい各種公租公課を足すと7万円前後だというのでしたら、20万円くらいを自動振り込みにして、余裕をもって10万円を会社預かりとし、公租公課を引いて、差額の3万円前後だけを現金で渡すようにしたら、実際に手渡しする金額は少額なので、毎月銀行へ行く手間だけは省けると思います。

 私は言い慣れているので「定時定額制度」と書かせてもらいますが、これは、渡し方の問題ではなくて、安直に会社が利益操作できない、利益操作しないように、という趣旨なので、どういう方法だろうが、間違いなく定額を一定日に支払っていればOKです。

 現金だろうが振り込みだろうが、時々調査に来た税務署も全然問題にしませんでしたね、少なくてもこれまでは。

 おかしな事をしていれば、実際の残金と帳簿残金と取締役の申告額が合わなくなるのでボロがでます。食い違いがないなら、まじめにやっているということなので、税務署は「証明しろ」とか言わないと思いますよ。
 
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
混乱して気持ちも落ち込んでいた為、
心強かったです!
素人の質問に丁寧に答えて頂きありがとうございました。
これからも頑張ってまいります!

お礼日時:2014/06/17 21:40

 法人税法では定期同額給与の意義を下記のように謳っております。



 「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ
 定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、
 毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給され
 るものをいう

 御質問の場合、社会保険料等控除後で25万円ということであれば、
 事業年度の途中で、社会保険料率等変更となった際に、総支給額が変わる
 事となりますので、定期同額給与には該当しない事となります。

 通常であれば、役員報酬を成立時若しくは事業年度終了後の株主総会に於いて
 決定するものであり、社会保険料率変更の都度、報酬が変わるのであれば、
 その度に臨時株主総会を開催し、報酬変更の決議をしなければなりません。

 ここで勘違いしてはならない事ですが、「払ってはいけない」という事ではなく、
 「払っても法人税法上損金として認められない」という事です。
 従って、仮に釈迦保険料率がUPして、その分の総支給額が増加したのであれば、
 増加した月~事業年度末までの増加分(25万円から増えた分)が、法人所得計算上
 所得に加算されることとなります。

 そもそも、所得税・住民税を現金で徴収してもらうか否かについては、定期同額給与とは
 無関係ですので、会社側がOKであれば可能ですし、総支給額に変更がなければ、
 定期同額給与となります。
 ただし、一度給与で支払ったものを現金で徴収するという煩雑な作業を軽減するため
 給与天引きとしているところが殆どです。

 逆に所得税・住民税を現金で徴収する意図がわかりません。


 社会保険料分を控除して25万円の支給としたい・・と考えるよりも、
 定期同額給与にこだわるのであれば、社会保険料を加味して総支給額を決定するべきと
 考えます。
 

この回答への補足

ご回答有難うございます。
できるだけ手間を省きたいのと、定期同額で振込忘れがあったらいけないので、毎月●日に銀行で自動で振り込むようにしたかったのです。
定期同額と損金にこだわりすぎていました。

やはり毎月きちんと計算し、銀行へ行くのが一番効率がよいのでしょうか…。

補足日時:2014/06/06 10:32
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 ほかに家賃収入もあるので、確定申告もしておりますが、一応、「社長」でもあります。



 時々、言葉遣いがおかしい質問があるので、あえて確認させてもらいますが、

> 毎月現金で会社に徴収してもらう

 会社「が」、自社役員の「報酬」から所得税と住民税を引いておいて、後日税務署や県・市町村へ支払う。そうしてくれるよう、役員が「会社に委託する」という意味ですよね?

 会社に「頼む」のはかまいません。役員の頼みを会社は断らないと思います。

 但し、実際は、そのやり方は難しいです。

 月額報酬の額(なんやかんや引く前の額)が一定(会社が税務署に届け出た)額で、支払期が毎月一定日でなければなりません。

 ところが、所得税や住民税は(社会保険料なども同じですが)しょっちゅう変わるからです。特に、住民税は毎年度、最初の月の額と2ヶ月目以降の額が異なります。

 例えば、所得税・住民税の額が、先月は50,000円、今月は51,000円という具合に変わったのに、振り込む額はいつも25万円というなら、実際に払われた「報酬」は変動していることになってしまいます。同額ではなくなります。

 報酬を定額(30万円)にするには、所得税・住民税の額が、先月は50,000円、今月は51,000円という具合に変わったら、振込む額は先月は25万円振り込んでいいのですが、今月は249,000円にしないといけません。

 「もちろんそんなことは知っているよ」というのでしたら、くどいですが、会社に徴収を委託するのはかまいません。

 私も会社の報酬については、定期同額制度というか、定時定額制度というのか、会計事務所からの指示で、会社が私分の報酬から私の所得税や住民税や保険料などを引いて(後日税務署などに支払い)、私は残りを現金で受け取っていますので、お尋ねのような委託は可能です。
 

この回答への補足

ご回答有難うございます。
できるだけ手間を省きたいのと、定期同額で振込忘れがあったらいけないので、毎月●日に銀行で自動で振り込むようにしたかったのです。
おっしゃっているように、所得税・住民税の額が変わったら困るので、その分は現金で[委託]しようと思っていました。
このやりかた事態間違っていますね…。

暫くは自分1人なのでどうすれば手間が省けるか悩んでいます。

fujic-1990 様のように現金で受け取る事が可能とは知りませんでした。
その場合定期同額を証明できるものはどうするのでしょうか?
振込の通帳で定期同額を証明すると思っていたので…。

補足日時:2014/06/06 10:26
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それは会社が判断することです。

会社と交渉してください。

この回答への補足

法人起業の勉強中で、本やネットで調べても分からなかったため、質問させて頂いています。
最終的には、税務署の判断でしょうか、、、

補足日時:2014/06/06 00:56
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