プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。初めて質問させていただきます。
先月、体調不良で13日間休んで、そのうち2日は定休日(月3日日曜日のほかに休みがあります)、6日間は有休を使用し、残りの5日間を欠勤にしました。
9月のお給料をもらったのですが、欠勤控除として引かれていたのが、
私の月給料が201,500円+家賃手当30,000円を足した231,500円÷23日(9月は30日間-日曜日4回-月定休3日)で、1日あたり10,065円×5日分引かれていました。
所得税が多少少なくなっているとは思いますが、社会保険や厚生年金のひかれる額は同じだったので(これは当たり前ですよね?)、手取りがもろに50,000円マイナスになっていました。
まぁ、これはあっているんだと信じているんですが、ということは、もし月31日ある月は、月給料÷24日になって一日当たりの引かれる額が少なくなり、2月の28日までしかなかったら1日あたりひかれる額は多くなるんでしょうか?
そして、もし1カ月全部休んでしまった場合は、社会保険とかだけひかれて、マイナスになるんでしょうか?
これが本当だったら、2月に休みは絶対取りたくないなぁと思って
ちょっと疑問に感じたので、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

当社の運用では...



各月の要出勤日数を22日と統一して計算しています

23日出勤する月も21日出勤する月も22日で計算します

どの月でも1日休めば1/22の欠勤控除

ある月が「全休」の場合は欠勤控除22日

多少の日数の違いは「従業員に有利なように運用する」

>もし1カ月全部休んでしまった場合は、社会保険とかだけひかれて、マイナスになるんでしょうか?

マイナスです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社によっていろんな形があって当然ってことなんでしょうね。

お礼日時:2009/10/26 12:05

原則そうです。



ただし、1年単位の変形労働時間制が採用されている場合は、
平均の月間勤務日数を元にするので、何月に休もうと
1日あたりの控除額は同じになります。
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この回答へのお礼

そういった形もあるんですか~
そのほうが会社って感じですね!月によって日給が違うってなんか理解できなくて・・・
ありがとうございました。会社の給与計算って私の会社は教えてくれないので参考になりました。

お礼日時:2009/10/26 11:03

はじめまして、よろしく御願い致します。



>もし1カ月全部休んでしまった場合は、社会保険とかだけひかれて、マイナスになるんでしょうか?

マイナスになります。

月によって28日と31日がありますが、ケースバイケースだと思われます。

もう、あなたに有給がないのであれば欠勤です。
1日休めばその分は少なくなります。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
そうなんですね~マイナスになっちゃうんですか!
有休はまだあるんですが、その場合は31日ある月に欠勤にして2月とかに有休充てていったほうがいいってことですよね?
あるとは言っても残り少ないので考えて使います~
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/26 11:00

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