限定しりとり

至急、お願いします。

従業員22人の会社です。
製造関係の仕事で
短気バイトを雇用し、給与を支給することになりました。
そこで質問なんですが、時給650円での契約だったのですが、残業手当はやっぱり1・25倍支給しなければいけないのでしょうか?

所得が80,000を超える場合は所得税がかかってくると思うのですが、この場合所得税は控除して給与支給するべきなんでしょうか?

ちなみに残業は12時間程度ありますが、社長は時給分しか払わなくていいと言っています。

もし、残業手当を支給しなかったり、所得税を計算せずに支給した場合、なにか問われることがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

契約上、何時から残業か明記しているなら支払うべきです。


「残業が12時間程度あります」
と質問文にあるので、残業が契約されていると察しますので、
支払うべきでしょう。

源泉徴収に関しては
税額表(今年から新計算ですのでご注意)に基づいて徴収して下さい。
(扶)を出していれば「甲」、出していなければ「乙」欄です。
所得税を計算せずに支給した場合、面倒なことになります。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2023063

参考URL:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2023063
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/03/28 11:26

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