タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

掲題について初歩的な質問なのですが、源泉徴収税額については毎年、国税庁が「×年分 源泉徴収税額表」を公表しますよね。

これについてまず一つ目の質問。
①源泉徴収税額は年度(4月-3月)ではなく、年(1月-12月)単位で変わる、という認識で合っていますか?
とすれば、例えば毎月同じ給与(役員報酬)をもらっているAさんの税額は、令和4年12月と令和5年1月で変わる可能性がある、ということでしょうか?

そして二つ目の質問。
②社会保険料の額は年度ごとに、つまり4月に変わると思います。だから先程のAさんの場合でいうと、令和5年3月の税額と、令和5年4月の税額は(給与から控除される額が変わるので)変わりますよね。
もし①が正しければ、Aさんの税額は1月と4月で、二回変わることになると思います(士業への報酬などは一切考慮しないとして)。
この認識は正しいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。①については相違ないようで良かったです。
    ②について、しっかり理解しておきたいので質問を続けさせてください。

    載せていただいたリンク先の記事にも貼ってある、「健康保険・厚生年金保険の保険料学表」がありますよね。ここに記載の保険料額が年度ごと(4月納付分から)に変わる、と認識しています。去年度から今年度で、全体的に若干値上がりしている気がします。
    なので、微々たる差ですけど、社会保険料の額が変わって、それに伴って税額が変わる可能性がある……と思っていたのですが、誤りでしょうか。

    9月に変わるのは、 前年度の4月から6月の給与と、今年度の4月から6月の給与に変更があった場合の標準報酬および等級、ということですよね。前年度と今年度で同じ給与だった場合、等級は変わらない=社会保険料は変わらない(政策上の値上げ以外では) ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/22 07:38
  • なるほど、よくわかりました。

    最近、会社の源泉所得税額を計算しなければならなくなり、納期の特例を適用しているので1月から6月の税額を調べていたのですが、なにぶん初めてなもので色々と混乱してしまっていて。
    これで安心して作業が進められそうです。
    年末調整のときは、10月納付分の社会保険料額と税額に特に気を付けないといけませんね。

    ありがとうございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/22 23:03

A 回答 (2件)

>①源泉徴収税額は年度(4月-3月)ではなく、年(1月-12月)単位で変わる、という認識で合っていますか?とすれば、例えば毎月同じ給与(役員報酬)をもらっているAさんの税額は、令和4年12月と令和5年1月で変わる可能性がある、ということでしょうか?



 変更がある場合は1~12月の暦年単位です。
 
>令和4年12月と令和5年1月で変わる可能性がある、

 税制の変更等により、当年の12月と翌年の1月では源泉所得税額が変更になる可能性はありますが、令和4年12月と令和5年1月に関しては変更はありませんでした。

>②社会保険料の額は年度ごとに、つまり4月に変わると思います。だから先程のAさんの場合でいうと、令和5年3月の税額と、令和5年4月の税額は(給与から控除される額が変わるので)変わりますよね。

社会保険料の変更がある場合は「4月納付分から」と「10月納付分から」がほとんどです。協会けんぽの場合、ここ数年健康保険料の変更が起こっています。また、令和4年度は年度の途中の10月に雇用保険料の変更がありました。
 なので、社会保険料の変動によって、源泉徴収税額も変更になる可能性があります。社会保険料の変動があっても源泉所得税額の変更がないことも多いです。ご存じかと思いますが、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」には「いくら以上いくら未満」と数千円の幅を持たせてあるため、その幅に収まれば源泉所得税額の変更はありません。

 補足に書かれた「9月に変わるのは、 前年度の4月から6月の給与と、今年度の4月から6月の給与に変更があった場合の標準報酬および等級、ということですよね。前年度と今年度で同じ給与だった場合、等級は変わらない=社会保険料は変わらない(政策上の値上げ以外では) ですか?」という部分はその通りだと思います。

また、>「去年度から今年度で、全体的に若干値上がりしている気がします。なので、微々たる差ですけど、社会保険料の額が変わって、それに伴って税額が変わる可能性がある……と思っていたのですが、誤りでしょうか。」

 いいえ、「可能性がある」ということで正しいです。なお、社会保険料が下がっている自治体もあります。

 ご質問の趣旨を考えますと、源泉所得税額の変更のある可能性がある月は1月・4月・10月です。
(もちろん、扶養親族等に変更があって「扶養控除等異動申告書」を提出すれば年のどの月からでも変わる可能性がありますが、質問の前提はそういうことではない、と解釈します)
この回答への補足あり
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>年(1月-12月)単位で変わる…



はい。

>令和4年12月と令和5年1月で変わる可能性がある…

はい。

>社会保険料の額は年度ごとに、つまり4月に変わると…

違う、違う。
4~6月の平均給与額を元に、その年の9月分から翌年の8月分の保険料が決まります。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/39186/

>Aさんの税額は1月と4月で、二回変わる…

1月と9月ね。
この回答への補足あり
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