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年末調整で寡婦の申請を忘れてしまいました。
年収は100万円ぐらいです。何か税金等で優遇される事があらりますか?国民健康保険に入っています。もしお金が戻ってくるならどれくらいになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 社会保険控除に記入していないです。その時はどうでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/21 09:19

A 回答 (4件)

優遇措置は所得から一定額が控除される事です。


所得=収入-経費(会社勤めなら15%程度が自動で引かれる)
課税所得=所得ー控除

所得税=課税所得×税率

年収が100万円ぐらいだと、所得税は既に0です。
ですので確定申告しても、戻ってくるお金は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。お世話になりました。

お礼日時:2017/01/21 09:43

>年収は100万円ぐらいです…



それが「給与」なら、寡婦控除など記載しなくても所得税は 1円たりとも発生しません。

>国民健康保険に入っています…

「社会保険料控除」に記載したのなら、寡婦控除など記載しなくても翌年分市県民税も 1円たりとも発生しません。

>もしお金が戻ってくるならどれくらいになりますでしょうか…

寡婦控除など書いても書かなくても、1円の増減もありません。

なお、あなたの言う「年収」が、自分で商売でもしているのなら、上記の限りではありません。
しかし、年末調整で書き忘れと言うことなので、やはり「給与」なのですね。
この回答への補足あり
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年末調整時に寡婦控除の申請を忘れてたとしても、年収が100万円ですと所得税は発生してないはずです。


しかし、実は問題があるのです。
事業主が市に提出する給与支払報告書には寡婦である記載がないので、市当局では寡婦として扱いません。すると住民税の均等割りが課税されます。
 ご質問者の収入ですと、寡婦であることで住民税そのものが課税されない額ですが、均等割りとして4,000円から5千円程度課税されてしまうことになります(市によって金額が違う)(※)。

そこで、住民税の申告をして寡婦控除を受ける必要が出てきます。
そのさい国民健康保険料を払ってるので、社会保険料控除も受けておきましょう。


市当局は過去の記録や他部署の記録で、あなたが寡婦であることを知ることができるはずなのですが、扶養控除等申告書にその旨記載がないと寡婦として扱ってくれません。
かって市当局に理由を聞いたところ「自分で寡婦であると言わないなら、寡婦として扱うことはしない」とのことです。そのための申告書だといえばそのとおりなのですが。
寡婦控除に限らず障がい者控除も同じ扱いです。
「事業主に障がい者であることを知られたくないので、申告書の記載しない人もいる。それは自由意志だから」という説明でした。
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この回答へのお礼

お世話になりました。参考にさせて頂きます。
申告した方がいいのかもしれないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/21 09:57

>社会保険控除に記入していないです…



そこまで根掘り葉掘り聞きたいのなら、数字を「100万ぐらい」でなく具体的に、正確に示さないといけません。
さらに、住んでいる自治体名も必要です。

住民税は基礎控除が所得税より 5万円少ないので、当年分所得税は発生しなくても翌年分市県民税は少し発生する領域があります。

基礎控除以外の所得控除、例えば社会保険料控除でも寡婦控除でも何か数万円以上の控除材料があれば、翌年分市県民税も 0 になるのです。
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この回答へのお礼

色々ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/01/21 09:39

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