障害者手帳を返還したときの税金についてに教えて下さい。
私は、精神障害者手帳3級所持の本人で、パート(年収150万位)で働いています。
障害はオープンで、税金は免除されています。
寛解状態になったので、手帳を返還しようと考えているのですが、
手帳を返還した場合は、税金はどうなりますか?
例えば6月に返還した場合、
6月の給与から所得税が引かれますか?
住民税は、去年の年収に対して計算されて今年払わないといけないでしょうか?
それとも、来年から払うのでしょうか?
手帳を返還した時に、年末調整の時に書く書類を会社に再提出すればいいでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>12月に手帳を返還しても、1年間の所得税額が年末調整の時にまとめて引かれるということですか?(月割りで1ヶ月分が計算されるとかではなく)
おおむねそういうことです。
---
「所得税」も「個人住民税」も、算定の元になるのは「1月1日~12月31日の一年間の所得」です。
ですから、「所得税の確定申告」は、「一年が終わって、所得金額がはっきりしてから」行うわけです。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
そして、「障害者控除」などの「人的控除」は、「その年の12月31日の現況による」こととされています。
つまり、
・「平成24年分の所得税」は、「平成24年12月31日」の現況で
・「平成25年分の所得税」は、「平成25年12月31日」の現況で
「控除の適用可否」を判断するということです。
(参考)『厚木市|所得税及び市民税・県民税の障害者控除』
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/i …
>>…所得税は、その年12月31日(その人が、その年の中途において死亡または出国した場合には、その死亡又は出国の時)の現況によって判定します。
>>市・県民税は、課税年度の前年の12月31日の現況によって判定します。…
---
なお、「給与所得者」の場合は、【一年が終わってからではなく】、「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに」勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することで、【人的控除を事前申告する】ことが認められています。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。…
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。
>>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。
>>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…
【事前申告】すると、「税額表」の「扶養親族等の数」に応じて「源泉所得税」が減額されるようになっています。
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
当然ながら、「年の途中で」「人的控除に関する事情が変わってしまう」こともありますので、その場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」で訂正を行うことになっています。
いずれにしましても、「給与所得にかかる源泉所得税」は、【仮の所得税額】と言ってよいものです。
ですから、「給与の支払者(≒会社)」が、「年間に支払う給与額が確定する年末」に「所得税の過不足を精算する」ことになっています。(これを「年末調整」と呼びます。)
---
ちなみに、「給与を複数から支給されている」「給与以外にも所得がある」というような場合は、「所得税の精算」が完了しませんので、納税者自身で「所得税の確定申告」を行なって精算します。
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
*******
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の【目安】です。
『一宮市>所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『彦根市>各種控除一覧表』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.3
- 回答日時:
勘違いなさってる部分から。
障害者で税金が免除されてるということは、所得税、住民税ではありません。
それをいうなら、所得税では「障害者控除を受けられるので、所得税が発生しない」、「障害者なので、一定額まで住民税の所得割と均等割が課税されない」です。
障害者手帳を返還すると、障害者控除が受けられなくなり、住民税でも障害者としての一定額までの税金免除が受けられなくなります(一定額以上の所得のある方には、障害者手帳を持っていても、住民税免除はないという意味です)。
6月に返還した場合には、勤務先に提出してる扶養控除等申告書の障害者控除がなくなります。
これは扶養家族一人減と同じ効果がありますので、当然に毎月徴収される所得税は多くなります。
住民税は、平成25年に徴収されてるものは「平成24年の所得にたいして、障害者控除をうけた額」が徴収されてるので、変化はありません。
去年の年収に対しての税額は変化がないということです。
年末調整のときに書く書類とは「扶養控除等申告書」だと思います。
これは年途中で扶養親族が増えた、あるいは減ったなどの場合に「扶養控除等異動申告書」として提出をします。
あなたの場合には、6月に障害者手帳を返還したとしたら、この扶養控除等異動申告書をすみやかに出します。
「再提出」ではなく、異動したという申告をするわけです。
感覚としては、住所届けをだしてある場合に、住所が異動すると異動届けを出すと思います。
この異動届けを再提出とはいいません、ということです。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…手帳を返還した場合は、税金はどうなりますか?
「障害者控除」は、【自己申告】によって控除が適用になるため、「手帳の有無」だけで変わることはありません。
つまり、「控除の要件を満たさない場合は障害者控除を申告できない」→「税金の優遇が受けられない」ということになります。
『No.1160 障害者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
「給与所得者」の場合は、「所得税の確定申告」ではなく「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出して「人的控除」の申告を行うのが原則です。(もちろん、確定申告でも申告できます。)
同様に、申告内容に異動(変更)があった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を勤務先に提出します。
「人的控除」が減少すると「源泉所得税」が増額になります。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
「異動申告書提出前の源泉所得税」については、勤務先の行う「年末調整」で過不足が清算されます。
---
「個人住民税」については、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」が、勤務先から市町村に提出されますので、原則、「申告不要」です。(※詳しくは【お住まいの】市町村の税金担当窓口へご確認ください。)
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
>例えば6月に返還した場合、6月の給与から所得税が引かれますか?
上記のとおりです。
>住民税は、去年の年収に対して計算されて今年払わないといけないでしょうか?
>それとも、来年から払うのでしょうか?
「個人住民税」は、「1月1日に居住する市町村」が、「前年の所得」に対して賦課します。
その際、適用になる「所得控除」は、原則、「所得税の申告内容」に従い適用されます。
つまり、
・平成24【年度】個人住民税は、「平成23年分所得税」で申告された「所得控除」が適用
・平成25【年度】個人住民税は、「平成24年分所得税」で申告された「所得控除」が適用
となります。
なお、今年の6月から徴収が始まるのは「平成25【年度】個人住民税」です。
また、「個人住民税の非課税限度額」も、原則、「障害者控除」の適用可否によって判断されます。
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。
※上記の「障害者に対する非課税限度額」は全国共通ですが、「個人住民税」は、(国税である所得税と違い)、各自治体で独自の取り扱いを行う場合がありますので、詳しくは【お住まいの】市町村の税金担当窓口へご確認ください。
>手帳を返還した時に、年末調整の時に書く書類を会社に再提出すればいいでしょうか?
前述のとおり、「異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで」が原則ですが、「年末調整前の年一回しか提出を求めない」という支払者(≒会社)も少なくありませんので、勤務先の指示に従ってください。
なお、「年間の所得税額」は、「年末調整が行われれば」いつ提出しても変わりません。
*******
(参考情報)
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
この回答への補足
詳しくありがとうございます。
>なお、「年間の所得税額」は、「年末調整が行われれば」いつ提出しても変わりません。
ということは、12月に手帳を返還しても、1年間の所得税額が年末調整の時にまとめて引かれるということですか?
(月割りで1ヶ月分が計算されるとかではなく)
基本的なこともわからないので教えて下さい。
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