No.11ベストアンサー
- 回答日時:
給与明細のフォーマットは色々まちまちで、弁護士さんが見てもなんでこんな記述なの?と思うそうです。
御質問者様の場合、
通勤費(定期とか)と旅費交通費(出張とか)があるのですね?
両方とも給与として支給されていますか?
うちの会社のフォーマットによく似ているので参考になればと思い記載します。
支給項目
基本給 家族手当 住宅補助 通勤手当*
(*は非課税)
控除内訳
社会保険料 健康保険料・・・(通勤手当はありません)
とあります。所得税から逆算してみると確かに通勤費は非課税になっていました。
そこで考えたのですが
定期代は給与と一緒に支給され、出張代は個別に振り込まれてたりしませんか?
定期代も出張代も個別に支給することが可能です。現にうちは出張代は別清算です。
控除の内訳にはたまに表彰金みたいなものも入ります。
これは年末表彰とかで金一封を現金支給するのですが、私個人の現金収入として課税する為か、支給金に入れて課税計算し、控除(現金で手渡したため)するのです。
なんかオチはこんなとこにありそうですが如何でしょう?
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
No.5・6です。会社側の「通勤費規定」であったり、処理の仕方を経理部門に確認して頂いた方が良いかも分かりません。
課税対象から、<(定期代+α)が支給され、α控除されている>との処理が一寸理解できない気がします。「α」の部分が、何らかの上乗せであるならば、「定期代」を控除するのなら分かるのですが、αを控除しているのであれば、逆のような気がしますけれど。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/comm …
原則として、この規定によって計算された金額は非課税の扱いになるはずです。
特殊な事情から、「+α」の上乗せ補助がある場合も可能性としては考えられますが、もしこの場合であっても、税額表に当てはめる金額を求めるために控除する金額は、本来の(定期代部分)でなければならないと思います。この計算であれば、「非課税限度額」を超過する部分(+α)を課税対象にしていることにより、つじつまが合うことになりますから。
ちょっと大変ですが、16年分の計算が出来れば、はっきりする可能性が高いのですが。
源泉徴収票の、「支払金額」欄に記入されている金額が、月毎の給料明細の課税対象部分の総合計と一致するかどうかですね。
上記参考サイトにあるように、
「給与所得を有する者で通勤するもの」
「通勤に必要な交通機関の利用~支出する費用に充てる」「通常の給与に加算して受ける」
の要件を満たしていれば、課税対象に含まれるのは普通考えられない処理だと思います。
最終的な結論は出せませんでしたけれど、一応検算・確認していただいたうえで、会社にお尋ねになってはいかがでしょう。
No.9
- 回答日時:
補足です。
通勤定期の支給は、会社によって1ヶ月定期代を支給する会社と6ヶ月定期代の月割りを支給する会社があります。
ひょっとしたら、そのあたりの経理処理と関係するのかもしれません。
No.8
- 回答日時:
No.7です。
>自分で定期は購入しています。定期代より多少多めに支給され控除で引いて適正な額にしてあります。
ということでしたら、定期代以外の通勤費を会社負担で行っているのではないでしょうか。具体的何がそれにあたるのかはわかりませんが、会社にお尋ねになってみたらどうでしょう。
いずれにせよ、課税になっているとか、あなた様の負担になっているということはないと思います。
No.7
- 回答日時:
(基本給+残業代+通勤費)が支給され、そのうち(基本給+残業代)が課税対象ということです。
従って税金は引かれていません。控除というのは、給料から天引きされているということです。通勤定期は会社から支給されていませんか?ご自分で購入されているのなら、おかしいと思いますので、会社の総務担当の方に問い合せて下さい。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
再びNo.5です。通勤費は、きちんと非課税扱いになっている気もしますけれど。
(2)の部分に、通勤費が含まれているということは、支給額の計算上、通勤手当として一度(1)で計上しなくてはなりませんが、「この部分には税金はかからない」「源泉の対象にはしていない」と言う計算をするために、もう一度引く必要があるからだと思います。
おそらく、このように正しい計算になっている気がするのですが。
[源泉税額の計算]
(1)総支給額
(2)社会保険料
(3)(1)-(2)
として、(3)の金額を税額表に当てはめて計算します。
もともと非課税である通勤手当が、(1)に含まれていなければ分かりやすいのですが、含んでいるので、(2)の段階で、課税対象から除く計算がされていると思います。
補足に書いていただきましたが、<通勤費>は、支給額から「控除」されているのではなく、税額表に当てはめる金額の計算上「控除」されているのではないでしょうか。(つまり非課税扱い)
いちど、下記の表を使って、検算して頂いてはいかがでしょうか。税額表に当てはめるべき金額が、「通勤費」を含んだ金額になっているのであれば、会社で(どう言う訳か分かりませんが)非課税扱いにしていない、と言う結論になりますけれど。
http://www.eonet.ne.jp/~matuura/getsugaku_zeigak …
一応ですが念のため。「税額表の見方」
http://www.osaka.nta.go.jp/board/gensen/howto.html
または、16年分の源泉徴収票、各月の給与明細があれば、「総支給額(つまり課税対象)」に通勤費が含まれているかどうかですね。
実際の数字を使うわけにいかないので、回りくどい書き方で申し訳ありません。
この回答への補足
控除されているものは全部税金と思っていました。
課税対象に通勤手当が入っていないので、課税されていないと思います。すみませんでした。
ただ通勤費の控除は課税対象から除くためにされているのであれば、通勤費の全額が控除されると思うのですが、(定期代+α)が支給され、α控除されているのです。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
以下の参考サイトにあるように、「通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで」非課税となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cg …
から、いくつかご覧になってみてください。
質問文中の書き方に一寸引っかかったのですが。
「控除内訳で通勤費・・・」とありますが、実際の計算はどうなっているでしょうか。
(1)支給総額の計算
基本給、各種手当、通勤費等
(2)(1)から引かれる金額の計算
社会保険料等
(3)源泉徴収の対象となる金額の計算
(1)-(2)
(4)源泉徴収税額
(3)に対応する税額を税額表から求める。
(5)支給額から控除すべき金額
源泉税、住民税等
(6)差引支給額
計算の流れはこうなっていると思いますが、マイナスされる金額の個所は、(2)と(5)にあるわけです。
もし(2)の段階で、「控除」と出ているのであれば、(3)を対象に税額を算出するに当たり除かれる金額を計算していますので、「非課税」の取扱になっているのですが。
各社の給与明細から推測して考えてみましたが、分かりにくい書き方で、しかも勘違いであったらすみません。
この回答への補足
(1)支給内訳
基本給 残業代 通勤費
(課税対象額 基本給+残業代)
(2)控除内訳
所得税 雇用保険 健康保険 厚生年金
通勤費
となっており
支給額は(1)ー(2)です。
課税対象額からは通勤費は除かれているのですが、
控除されているのはなぜなのか疑問なんです。
No.3
- 回答日時:
通勤費は原則所得控除対象(非課税)になりますが、法律で幾ら迄と決められています。
例えば、新横ー東京間は横浜線・東海道線普通運賃なら問題ありませんが、新幹線になるとその差額又は全額が課税対象になってしまいます。合理的な(安い)運賃であることと更に上限が決められています。あなたは10万以内/月に近いのですよね、課税対象の可能性が非常に高いと思われます。
私の場合は半年で16万円で非課税対象です。
この回答への補足
月に2万円くらいです。また最短経路の定期代です。
書き方が10万円近いように書いてすみませんでした。
miracle3535さんは税金ひかれていないのですか?
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