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昭和55年築の一戸建てを購入しました。
土地が80坪、家が40坪くらいです。

昭和56年.7.1~昭和60.6.30の期間に建てられた住宅は420万円の控除となっています。
一方、昭和55年築の我が家の価値は約200万円になっており、税額は約6万円となっています。
仮に昭和56年築の家の場合の評価格もそれほど変わらないと思うので、
こちらの場合、控除を考えると家の価値はゼロとなり税金はなくなると思います。
もし、昭和56年築と昭和55年築で課税額に逆転現象が起きているのであれば、
私は法律行為自体が瑕疵ある法律行為と考えるのですが如何でしょうか。
本来の法律の趣旨から考えれば昭和55年以前築の住宅の価値がゼロにならなければならないと思います。
古い家の方が税金が高いというのが納得いきません。

家が6万円、土地が16万円もきています。
合計22万円です。
家も土地も減税なく、確定申告の減税もなく踏んだり蹴ったりです。
税務局に掛け合っても無駄でしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

昭和55年でも控除額は350万円ありますね、ただし新耐震基準証明があれば、ですが。


この証明の受け取っていない事故例って結構散見されるのですが、実際の売買契約時には何ら話が出ないのでしょうか?
重要事項説明にありそうなものですが、ちょっと経験がないもので、実際にはわからないですけれど。

ところで、県税事務所らに掛け合って、というのは無理なのでは、と思います、残念ながら。
この証明が住宅取得日前2年以内に終了していなければならないからです。
今から耐震証明の調査をしようにも、それでは前の所有者が耐震改修されたのか、ご質問者がされたのかが分かりませんし。
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