![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
いつもお世話になっております。恥ずかしい質問で、すいません。
自営業で、従業員が一人います。
この方の所得税の算出方法ですが、今、税務署の資料で「源泉徴収税額表」を見てます。
月額表・・所得税法別表第二(P2見てます)に該当しており、4人の 扶養家族がいます。
表の上の方に「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と説明 書きがありますが、給料明細の
支給総額ー(健康保険+厚生年金)=差引き支給額(手取り給料)
の式に当てはめた時、「差し引き支給額」の数字で、所得税金額を調べるとよいのでしょうか?
それとも「支給総額」の数字で見るのでしょうか?
基本的な事で、大変すいませんが 宜しく御願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
※先ず給料計算を覚えてください。
(1)~(5)の順番を間違えずにしてね。(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民・市民)-(4)所得税=(5)給与
注意)(2)の社会保険料の労働保険は(災害保険と雇用保険のことを言います。)雇用保険は退社をした時失業保険の対象になる。であるからA雇用保険とB健康保険とC厚生年金の保険料が控除の対象になります。災害保険料は会社が負担。A・B・Cだけ会社と個人が折半になります。
<>回答と関係はないけどこれを間違えると後で厄介です。
お礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。大変参考になり、無事に書類も提出できました。
これからも、もっと勉強します。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>「差し引き支給額」の数字で、所得税金額を調べるとよいのでしょうか?
「差し引き支給額」に通勤手当を含んでいる場合は「差し引き支給額」から通勤手当を差引いた残額の数字で、所得税金額を調べて下さい。
>それとも「支給総額」の数字で見るのでしょうか?
違います。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
毎月の源泉徴収額は
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …の、甲の欄で扶養家族4人のところですから社会保険料や交通費などを差し引いた金額が251000円以下の場合は課税されません。
http://internet-kaikei.com/nentyo/choshuhyo.html
こちらは源泉徴収票の書き方を説明しています。
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