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いつもお世話になっております。恥ずかしい質問で、すいません。
自営業で、従業員が一人います。
この方の所得税の算出方法ですが、今、税務署の資料で「源泉徴収税額表」を見てます。
 月額表・・所得税法別表第二(P2見てます)に該当しており、4人の 扶養家族がいます。
 表の上の方に「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と説明 書きがありますが、給料明細の
支給総額ー(健康保険+厚生年金)=差引き支給額(手取り給料)
の式に当てはめた時、「差し引き支給額」の数字で、所得税金額を調べるとよいのでしょうか?

 それとも「支給総額」の数字で見るのでしょうか?

 基本的な事で、大変すいませんが 宜しく御願いします。

A 回答 (4件)

※先ず給料計算を覚えてください。

(1)~(5)の順番を間違えずにしてね。

(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民・市民)-(4)所得税=(5)給与

注意)(2)の社会保険料の労働保険は(災害保険と雇用保険のことを言います。)雇用保険は退社をした時失業保険の対象になる。であるからA雇用保険とB健康保険とC厚生年金の保険料が控除の対象になります。災害保険料は会社が負担。A・B・Cだけ会社と個人が折半になります。
<>回答と関係はないけどこれを間違えると後で厄介です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。大変参考になり、無事に書類も提出できました。
これからも、もっと勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/26 21:40

>「差し引き支給額」の数字で、所得税金額を調べるとよいのでしょうか?



「差し引き支給額」に通勤手当を含んでいる場合は「差し引き支給額」から通勤手当を差引いた残額の数字で、所得税金額を調べて下さい。

>それとも「支給総額」の数字で見るのでしょうか?

違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/28 22:02

毎月の源泉徴収額は

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
の、甲の欄で扶養家族4人のところですから社会保険料や交通費などを差し引いた金額が251000円以下の場合は課税されません。

http://internet-kaikei.com/nentyo/choshuhyo.html
こちらは源泉徴収票の書き方を説明しています。
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この回答へのお礼

いろいろ ありがとうございます。勉強してみます。
忙しい所、すいませんでした。

お礼日時:2009/11/27 14:58

通勤手当はないのであれば差し引き支給額です。


通常は給料+役職手当や皆勤手当等あると思うのでそれが20万と仮定して、非課税分の通勤手当が5千円とすると、総支給額は20万5千円ですが、通勤手当は非課税ですので・・20万(課税分総支給額)-(健康保険+厚生年金+雇用保険)で求めた金額で調べます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。通勤手当ありました。皆さんのアドバイスのお陰で
無事に書類提出できました。
これから、もっと勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/26 21:44

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