借上社宅を従業員へ貸与しています。
現物支給対象とならないよう、法令に基づき算出された家賃基準額の100%を従業員より控除し、
同額を住宅手当として支給する方法です(所得税だけ負担してねという感じで)。
現状をざっくり書きますと、
*家賃15万円の物件
*算出家賃基準額1万円
*毎月従業員の給与より1万円控除
*毎月従業員の給与へ1万円加算支給
とこんな感じです。
実はここからなのですが、上記を以下のように変更したいと思います。
*家賃15万円の物件
*算出家賃基準額1万円
*毎月従業員の給与より【15万円】控除
*毎月従業員の給与へ【15万円】加算支給
*毎月従業員の給与へ【15万円分の所得税該当額程度の加算支給】
規定変更及び労使協定締結ができたものとしての話です。
ご質問させていただきます。
(1)この変更は問題がありますでしょうか
(2)問題がある場合、何に抵触しますでしょうか
税法等まったくの素人で調べたものですから不安でなりません。
お詳しい方のご意見宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お尋ねの変更をしても法令等に抵触する惧れはまずないものと思いますが、
この件は、むしろ地方税を含む税負担や社会保険料負担の有利不利の観点から検討すべきでしょう。
あえて変更する動機がよく判りませんが、現状のままの方が無難なような気もします。
ご回答ありがとうございます。
>地方税を含む税負担や社会保険料負担の有利不利の観点から
あ…そうですよね。コレを忘れていました。
動機は法人税との比較です。
「社宅に住む従業員にリスクなく(税・保険料上乗せ分を補填する形で)これが可能であれば、法人税支払額を考えるとプラスになるのではないか?」という経営トップの疑問が発端です。
所得税(あと住民税・社会保険料ですね)の上乗せ分を試算したうえで、どちらがプラスか報告したいと思いました。
の…前に法律上倫理上問題があるのかなと思いまして質問致しました。
No.2
- 回答日時:
ご質問の趣旨
現状
住宅を会社名義で賃貸借契約
15万円の家賃の住宅を借り上げ社宅とする
14万円は会社負担、1万円は個人負担として給料より控除
15万円の家賃は会社より貸し主へ支払
(別途1万円を住宅手当(等)として本人へ支給)
今後(案)
住宅を会社名義で賃貸借契約
15万円を給料として本人に支給
15万円を給料より控除
15万円の家賃は会社より貸し主へ支払
上記、私の理解が正しいとの前提
>(1)この変更は問題がありますでしょうか
問題有りません。
(15万円に対し源泉所得税の徴収を行われるのであれば何ら問題は無し)
>(2)問題がある場合、何に抵触しますでしょうか
抵触しません。
会社としては、法人税法上の損金になりますから、法人税上の損得は発生し
ません。社宅に入居する本人は所得税・社会保険料が確実に増えます。
・・・・ご質問にはありませんが、念のため
<理由>
法人税法上、給料は従業員へどのような額を支給してもかまいません。
(従業員の給料は、実際に支給した金額が損金となります。15万円を支給するか
否かは御社内だけの問題であり、法人税法上の問題はありません)
所得税法上、15万円分の源泉税を徴収する=社宅の現物給与
ですから所得税法上の問題は発生しません。
逆に言いますと、一般的に15万円の家賃の物件を1万円だけ個人負担としている
のであれば、所得税法上本題が発生している可能性があります。
(注:御社が現物給与の問題をクリアして当該処理をしている場合は除く)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
(上記以外の規定はありませんので、上記に適合していない場合は源泉税の追徴
を受ける場合があります))
もしも、現状の方法を続けられる場合は税理士や税務署にご確認される必要があ
りますが、新方式であれば何ら問題はありません。
ご回答ありがとうございました。
>逆に言いますと、一般的に15万円の家賃の物件を1万円だけ個人負担としている…
すみません言葉足らずでした。
「算出家賃基準額1万円」というのは現物給与の問題をクリアしているものです。
ご心配頂きありがとうございます。
>会社としては、法人税法上の損金になりますから、法人税上の損得は発生しません。
なるほど…。従業員支払額の増加では、法人税の増減が無い訳ですね。
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