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4月から小さな会社で事務をしています。

社長の給与を毎月計算しているのですが、通勤交通費を給与で支給せず、交通費の精算で毎日の通勤交通費を精算しています。

通勤交通費といえば課税対象だと思うのですが「このままの形で精算するように」と言われました。

他にも社員の借り上げ社宅費用も全額会社負担なのですが、このままで税金等の問題に絡んでこないのでしょうか?

小さな会社で色々な面でしっかりと決まっていないことが多いようです。
このままで良いか悪いかも根拠がなく困っております。どなたか教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

通勤交通費については、電車やバスなど交通機関を利用している場合、一カ月あたり100,000円までは非課税です。


マイカーなどを利用している場合は、距離によって非課税額が決められています。
参考urlをご覧ください。

この非課税枠内であれば、役員報酬に含める必要が有りませんから「旅費交通費」で処理しても問題ありません。
非課税枠を超える場合は、「旅費交通費」でしょりしても、年末調整の時に役員報酬の額に加算して年末調整をする必要が有ります。

社宅についても、一定額を超える場合は、本人が一部を負担する必要が有ります。
下記のページをご覧ください。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin2/zeik3 …

参考URL:http://www.iinkeiei.com/hospital/koutsuhi.htm
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