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学生のアルバイトで扶養について.
103万超えてしまいそうです。
交通費、12月働いた分は103万に入りますか?
分からないのでお手柔らかに教えてください。

A 回答 (5件)

世間で言われる扶養の103万円の壁については税金の扶養で


交通費は含まず、1月から12月までもらった給料の合計で判断します。

したがって、12月働いても給料をもらうのが1月なら来年分です。

ちなみに130万円の壁と言われるものは社会保険の扶養で
交通費を含み、向こう1年間の収入見込みで判断します。
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おかしな回答があるので、回答します。



103万には、
交通費は含まれません。
12月働いた分は、12月中に
あなたに支払われたら入ります。

どこの職場にも締め日と
給料日があります。
中には12月15日に締めて
12月25日とか12月末に
給料が支払われる所もあります。
それは勤め先によって千差万別なので
一概には言えません。

早めに親御さんにその旨を言っておきましょう。
来年や再来年になって親御さんが税金を返す
はめになります。いわば脱税です。
ご留意ください。
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1月〜12月までに支給された総支給額の話かと思いますので、交通費などの手当は入ります。

12月分については、12月中に手に入れた分は入りますが、翌1月に支給されるのなら、翌年分に入ります。

学生であっても普通に働いて130万円を超えると想定されるのなら、わざわざ103万円やら扶養やら考えなくても、扶養を抜けて働けるだけ働いた方がお得になります。
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12月31日までに支給された分はすべて入ります。

12月分でも1月支給なら次年分です。今から調整して働いたほうがよさそうです。103万超えるとあなたの所得税だけでなく、扶養している親の所得税、住民税も上がります。
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12月中にもらう分が今年分、来年になってからしかもらえないのなら来年分。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

交通費は、給与本体と明確に区分されて支払われるなら、一定の範囲まで非課税。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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