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アルバイトの扶養は1月から12月ですよね?来月から12月まで103万さえ超えなければ平気ということであってますか?

A 回答 (2件)

年末調整は、12月に行われるため、その年の1月1日から12月31日までの期間が対象となります。

扶養控除の期間は、年末調整の対象となる1月1日から12月31日までの期間です。掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合計して判断します。この点ではあなた様は正解です。

しかし、あなた様は扶養控除の他、配偶者特別控除という制度も使って収入を150万円まで上積みできます。

パートしていらっしゃる奥さん・旦那さんの配偶者の扶養控除は、2018年の税制改正により、103万円の壁ではなく、配偶者特別控除の満額が適用される年収150万円が税制上のボーダーラインになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

103万円の壁は税金でしたが、次の130万円という壁があります。社会保険の扶養の最終ラインです。つまりパート主婦(主夫)の年収が130万円を超えてしまうと、サラリーマンである夫(妻)が加入している社会保険の扶養から外れることになります。2017年4月1日より社会保険の加入要件が緩和され、所定労働時間が30時間未満の人でも、一定の要件を満たせば社会保険への加入が可能となりました。具体的には、以下の要件を満たすとパートでも社会保険に加入することが可能です。
①所定労働時間が20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
③勤務期間1年以上見込み
④学生は除外
以上の要件を満たし、かつ労使で合意(民間企業のみ)すれば、会社単位で社会保険に加入できるようになります。パートの働き方や職場によっては、130万円の壁はなくなり、より自由な働き方を選択できます。
↓政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2016 …

最後の150万円が配偶者特別控除の満額ラインです。配偶者特別控除は年収150万円までを意識しましょう。配偶者特別控除を満額で適用したい場合、配偶者の年収は150万円以内に抑えることで38万円控除できます。 151万円を超えると控除額が36万円以下になり、納税者本人の税負担が増えるため、結果的にパートで得た収入の手取りが減ります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/49 …
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この回答へのお礼

助かりました

お返事遅くなってしまい申し訳ありません( ; ; )
丁寧な回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/05/31 16:14

バイトの扶養ではなく、扶養控除ですよね?


所得が48万以下(基礎控除入れればゼロ)の人を扶養する場合に、自身の所得に扶養控除を付ける(課税対象所得から引ける)という制度です。

バイトは給与所得でしょうから、収入から給与所得控除55万を引く事ができます。103万以下なら48万になるので、扶養する人は扶養控除を付けられます。
間違っても、バイト者自身に付けられる訳ではありません。

税金は暦上の1年間合計で計算します。1/1~12/31までの分です。
来月とはもう6月なので、今までの収入次第です。そのバイト以外の収入があったりすれば計算が変わってきます。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

お返事遅くなりました:(
ありがとうございます!よかったです

お礼日時:2023/05/31 16:15

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