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昨年、それまで働いていた会社を辞め家業の農家を手伝い始めました。
奥さんが働いていたので、私と子供2人を扶養家族に入れてもらいました。
同居の世帯主の父は母と2人で農業を営み、障害者1級の祖母を扶養にし母は専従者にしていました。

ところが昨年突然父が亡くなり、私と母で農業を営む事にしました。

農業経営者を母にし私を専従者にすれば奥さんの扶養から抜けずにすむ様に思えますが、
(専従者給与としては年80万円位です。)
母も年齢が60代ですので私が農業経営者になった方が良いと思っています。
私が経営者として進めようとは思っていますが、良い選択肢があればご教授お願い致します。

(現在考えている方向)
①奥さんの扶養から抜ける→障害者1級の祖母を扶養にする。→国民年金・社会保険を支払う。

又は

②母を農業経営者とし専従者として働き、奥さんの扶養から抜けない。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

法的な話は 解答が有るので補足的に


地域性はどうですか
地域(村等)の世帯主の感覚が違うと思います
当然発言権(集会等)も違ってきます
都会での感覚のズレは沢山有りますよ
そこに根を下ろして的な感覚も有るので それをクリアーすれば問題ないでしょう。

私の実家の村では受け入れられない事案です
養子になり世帯主にが 村の人間になる第一歩です
世帯主の責任がないと 村の行事も 参加出来ません
お母さんが他会された時付き合いが無くなる事も有ります。
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>奥さんが働いていたので…



紛らわしい書き方をしないでください。
奥さんとは誰のことですか。

・あなたの妻?
・実家に残っていた兄か誰かの妻?
・実家の農業経営者の妻、つまりあなたの母?

もしご自分の奥さんのことなら、自分で敬称「さん」をつけるのは日本語として間違っており、これでは他人と意思疎通が図れませんよ。

>私と子供2人を扶養家族に入れてもらいました…

何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし、1.税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
“奥さん”が会社員等ならその年の年末調整で、“奥さん”が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>私を専従者にすれば奥さんの扶養から抜けずにすむ…

1. 税法の話であるなら、事業専従者はたとえ給与が年間1万円しかなくても、控除対象扶養者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
にも控除対象配偶者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
にもなれません。

>①奥さんの扶養から抜ける→障害者1級の祖母を扶養にする…

誰が?

>母も年齢が60代ですので私が農業経営者になった方が…

1. 税法の話であるなら、60代だからといって悪いわけでは決してなく、誰が最も主体性を持って事業を営むのかの判断になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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