
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
連帯保証人についての考察…
本来、責任を取る(その能力を有している)方が、不慮の事態に陥った時にその方に成り代わり、全責任を負う方。
と思います。
ですから、その方が自身で支払う能力がある場合、生計を別にしている(同じだと支払能力はその方とは認め難い)親なり、兄弟なりが、連帯保証人になる事は問題無いと思います。
No.5
- 回答日時:
>世帯分離をしている同居人でも連帯保証人はなれませんか?
質問者さんはどういう状況なのでしょう?
世帯分離しているならなれます。でも、世帯分離していないのでしょう?
身寄りがないとか、複雑な内縁関係とか、いろんな世帯がありますので、保証人の立て方よりも入院や手術するのが優先で、期限の迫られるものですので、
病院の連帯保証人なら、わざわざ世帯分離せずとも、保証人の立て方に相談にのってくれます。相談窓口がありますので、直接相談してください。
借金とか家の契約とか起業とかの連帯保証人とは違うものです。
No.4
- 回答日時:
>収入があれば同居している娘、息子、父、母でも良いんですよね?
居住と生計をひとつにしている家族が世帯であり、
連帯保証人は、生計を別にしている世帯構成員以外である必要があります。
理由は、国民健康保険制度が世帯主を筆頭とする世帯単位だからです。
親子でも別居していたら別世帯。収入があっても同居してたら同一世帯。
同一住所で同居していても、生活を分離し、世帯主を分ける世帯分離という住民票登録もあるのです。
税金なども別になり、家族扶助なども受けられなくなります。
No.3
- 回答日時:
仮に、病院のお世話になる方が、お子さんで同一世帯にあれば、連帯保証人は【他世帯の方が』にお世話にならないといけないと思います。
独立されていて、別世帯であれば、親子でも大丈夫と思います。
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